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過誤申立書(障害福祉サービス等)

  • 更新日:
  • ID:25421

過誤処理とは

既に支払済の請求情報に対して誤りがあることが判明した場合に、「請求明細書取り下げ」を行うことを「過誤処理」といい、取り下げを自治体へ依頼することを「過誤申立」といいます。

取り下げ分を修正した再度の請求情報の提出時期によって「通常過誤」と「同月過誤」に別れますが、姫路市では原則として「同月過誤」により処理を行っています。

同月過誤について

支払いを受けた障害福祉サービス費等の取り下げと、取り下げを行う分の再請求を同一月内に行います。

同月過誤を行った月の請求額と過誤分請求額から過誤額の調整を行うので、事業所の負担を少なくすることができます。

同月過誤を行った場合の金額調整は、次のとおりです。

 当月請求額 - 過誤額 + 過誤分請求額 = 支払決定額

過誤申立書の提出先

令和5年7月1日から過誤申立書の提出を紙による提出から下記電子申請サイトからの電子申請に変更しております。提出は下記サイトから行ってください。

過誤申立については、こちらから電子申請をしてください。(姫路市オンライン手続きポータルサイト)別ウィンドウで開く

申請のする前にサイトのアカウントを登録しておく必要がございますので、必要に応じて登録をした後、申請をしてください。

過誤申立に必要な書類

原則、過誤申立書と修正後の明細書を提出してください。

(実績記録票及び利用者負担上限額管理結果票については、内容に変更があった場合は提出が必要です。)

過誤申立書の提出期限

同月過誤を行う場合は、原則、国保連請求を行う月の前月末(最終日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)までに電子申請してください。

過誤申立書の様式

添付ファイル

分割返還計画表

添付ファイル