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放課後等デイサービス支給量変更に伴う定員の取扱い

  • 更新日:
  • ID:25594

令和5年10月1日から適用される姫路市障害福祉サービス等支給決定基準において、放課後等デイサービス支給量について、1月当たり14日から19日へ変更することに伴い、放課後等デイサービスの利用量がサービス供給量を大きく超えることが見込まれます。

つきましては、放課後等デイサービスに限り、利用者へのサービス提供を確保するため、令和8年3月31日まで、一日当たり定員の2割以内の定員超過を認めることとします。

詳しくは、下記通知文及びQ&Aをご覧ください。

条件

一日当たり定員の2割以内の定員超過にあたって、定員10名で利用者12名を受入する場合、基準人員2名のみでは受入できず、基準人員2名に1名を加えて基準人員3名を配置する必要があります。

期限

令和8年3月31日まで
(今後の新規契約や契約支給量の変更の際には、御留意いただきますようお願いします。)

特例超過における報告について

特例超過した場合、翌月10日までに、障害福祉課に特例超過報告書を電子メールで提出してください。