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「令和8年度宅地内漏水対応に係る協定」の参加業者募集受付終了

  • 更新日:
  • ID:26550

概要

姫路市上下水道局では、水道水の安定した供給や危機管理に対する市民の皆さまの期待に応えるため、参加業者のご協力により、「宅地内漏水対応に係る協定(以下、「本協定」という。)」を締結しています。

この度、令和8年度の本協定に参加いただける業者を募集します。詳しくは、下記をご確認ください。

業務内容等

待機業務等の内容

協定に参加する業者(以下、「参加業者」という。)は、姫路市上下水道局(以下、「上下水道局」という。)が指定する待機日において、宅地内における漏水(概ね水道メーターから蛇口まで)への対応のため待機していただきます。市民の皆さまから上下水道局へ問い合わせがあった場合に、上下水道局から当日の当番業者の連絡先をお伝えしますので、市民の皆さまからの修理依頼に基づき、宅地内漏水の修理を行います。

待機日の指定及び待機時間

参加業者による持ち回りとし、参加業者決定後に上下水道局が各参加業者に対して当番日の指定を行います。

待機時間は、午前9時から午後9時までとします。

受持区域

「家島町を除く全市域」又は「家島町」

待機料

待機料の支払いはありません。

工事費

上下水道局からの工事費の支払いはありません。

当番業者と依頼者(市民等)との契約となりますので、依頼者に工事費を請求してください。この場合、工事着工前に必ず工事の内容、料金の概算を依頼者に説明し、了解を得てください。

協定書

参加資格

参加表明をする者(以下「参加表明者」という。)は、次に掲げる要件(以下「参加資格要件」という。)を全て満たしている必要があります。

  1. 令和8年4月1日時点において、姫路市上下水道局競争入札の参加資格等について(令和4年4月1日制定。以下「告示第3号」という。)第4項の規定による令和8年度当初の業者登録において、「市内業者」として役務提供の業種「設備等点検保守」、詳細業種「水道設備」に登録見込みのある者
  2. 姫路市上下水道局入札参加資格制限基準(令和4年4月1日制定。以下「入札制限基準」という。)に該当しない者
  3. 姫路市上下水道局が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(令和4年4月1日制定。以下「暴力団排除要綱」という。)第2条の規定によりその例によることとされた姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(平成25年4月1日制定)第3条に定める排除対象業者(以下「排除対象業者」という。)に該当しない者
  4. 姫路市税(以下「市税」という。)、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない法人である者
  5. 令和8年3月6日時点において、姫路市上下水道局指名停止等措置要綱(令和4年4月1日制定。以下「指名停止等措置要綱」という。)の規定による指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていない者
  6. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立てを含む。以下同じ。)がなされていない者
  7. 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
  8. 姫路市指定給水装置工事事業者である者又は姫路市指定給水装置工事事業者を従事させられる者

申込方法

以下の申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて受付期間内に下記申込先まで持参してください。

申込先

上下水道局水道部水道整備課(姫路市安田四丁目1番地 姫路市役所本庁舎 東館2階)

受付期間

令和8年3月16日(月曜日)午後4時00分まで