ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

「令和8年度突発事故等の処理に係る協定」の参加業者募集受付終了

  • 更新日:
  • ID:30125

概要

姫路市上下水道局では、水道水の安定した供給のため、参加業者のご協力により、「突発事故等の処理に係る協定(以下、「本協定」という。)」を締結し、検分及び修繕業務を行っています。

この度、本協定に参加いただける業者を募集します。詳しくは、下記をご確認ください。

業務内容等

待機業務等の内容

姫路市上下水道局(以下、「上下水道局」という。)では、給配水管等の突発事故等について、協定を締結した業者に検分等を委託することとしています。協定に参加する業者(以下、「参加業者」という。)は、上下水道局が指定する待機日において、突発事故等の発生に備えて待機をしていただき、上下水道局より依頼があった際は現場を検分していただきます。緊急修繕が必要と判断された場合は、上下水道局の監督員の指示の下で修繕業務を行っていただきます。平日昼間は待機不要ですが、同様に検分及び修繕業務を行っていただきます。

なお、修繕業務については、参加業者と別に修繕業務委託(単価契約)(以下、「本単価契約」という。)を締結するものとします。

待機日の指定及び待機時間

参加業者による持ち回りとし、参加業者決定後に上下水道局が参加業者数に応じて当番日の指定を行います。

待機時間は令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間の内、令和8年8月13日から8月16日まで、及び令和8年12月29日から令和9年1月6日までを除く日の以下の時間とします。

  • 平日夜間 平日の午後5時から翌日午前8時まで
  • 休日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の午前8時から翌日午前8時まで

平日昼間(平日の午前8時から午後5時まで)は待機を要しません。

受持区域

市内全域

待機料

待機料の支払いはありません。

その他

本協定及び本単価契約は、令和8年度の予算成立を条件としているため、予算が成立しない場合は契約内容等を変更又は締結しないことがあります。

単価契約

委託料

本協定に基づく修繕業務に係る委託料は、本単価契約により支払います。

予定価格及び過年度実績

令和8年度予定価格 359,511,760円(消費税込)

過年度実績
令和2年度 322,574,039円
令和3年度 347,210,281円
令和4年度 366,466,993円
令和5年度 322,626,992円
令和6年度 438,680,496円

契約保証金

契約保証金は、姫路市上下水道局契約規程(令和4年姫路市上下水道局管理規程第7号)第2条の規定によりその例によることとされた姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号)第29条の規定を適用します。
この場合、契約金額は上記予定価格を本協定により指定された待機業務日で按分した額とします。

電子契約

本協定及び本単価契約は電子契約による契約締結が可能です。
電子契約を希望する場合、申込時に電子契約利用申請書を各1通提出してください
電子契約利用申請書、操作マニュアル等は、以下のホームページからダウンロードできます。
電子契約を希望しない場合、電子契約利用申請書の提出は不要です。

協定書等

この本協定及び本単価契約に関する書類を示します。

協定書及び契約書約款

参加資格

参加表明をする者(以下「参加表明者」という。)は、次に掲げる要件(以下「参加資格要件」という。)を全て満たしている必要があります。

  1. 令和8年4月1日時点において、姫路市上下水道局競争入札の参加資格等について(令和4年4月1日制定。以下「告示第3号」という。)第4項の規定による令和8年度当初の業者登録において、「市内業者」として役務提供の業種「設備等点検保守」、詳細業種「水道設備」に登録見込みのある者
  2. 姫路市上下水道局入札参加資格制限基準(令和4年4月1日制定。以下「入札制限基準」という。)に該当しない者
  3. 姫路市上下水道局が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(令和4年4月1日制定。以下「暴力団排除要綱」という。)第2条の規定によりその例によることとされた姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(平成25年4月1日制定)第3条に定める排除対象業者(以下「排除対象業者」という。)に該当しない者
  4. 姫路市税(以下「市税」という。)、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない法人である者
  5. 令和8年3月6日時点において、姫路市上下水道局指名停止等措置要綱(令和4年4月1日制定。以下「指名停止等措置要綱」という。)の規定による指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていない者
  6. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立てを含む。以下同じ。)がなされていない者
  7. 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
  8. 鉄管工(姫路市上下水道局が実施する鉄管工試験に合格した者をいう。)の資格を有する者を配置できる者
  9. 姫路市指定給水装置工事事業者である者又は姫路市指定給水装置工事事業者を従事させられる者

申込方法

以下の申込書必要事項を記入のうえ、受付期間内に下記申込先まで持参してください。
なお、申込書に付随する別紙を添付された場合は、契約後速やかに再委託申出書を提出していただきます。

申込先

上下水道局水道部水道整備課(姫路市安田四丁目1番地 姫路市役所本庁舎 東館2階)

電話番号:079-221-2731

受付期間

令和8年3月16日(月曜日)午後4時00分まで