森林環境税の課税
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概要
森林環境税とは、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
なお、住民税(市県民税)均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和5年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。そのため均等割の負担額の増額はありません。
本市における森林環境譲与税を活用した森林整備等の取り組みを公表しておりますので詳細については森林環境譲与税をご覧ください。
森林環境税の免除について
災害へのり災や、失業・廃業などにより生活が著しく困難となるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて、森林環境税の免除措置(上限1,000円)を受けられることがあります。免除を希望される方は、事前に条件などを確認させていただいた上で必要書類をお渡ししますので、下記担当までご相談ください。