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令和7年度分の住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(定額減税)

  • 更新日:
  • ID:31028

概要について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

対象者について

令和7年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有するかつ令和6年度に控除対象配偶者の定額減税による減税を受けていない納税義務者

算出方法について

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から1万円を控除します。

実施方法について

定額減税後の年税額を通常通りの納期(特別徴収の方は徴収月)に分割して徴収します。

定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

注意事項について

  • 定額減税(特別控除)は、他の税額控除の額を控除を行い、所得割額が発生する場合に所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除の控除上限額と令和8年4月から8月の公的年金にかかる仮徴収税額は、令和7年度所得割額を基に算定されますが、定額減税(特別控除)が適用される前の額で算定されます。