令和8年度実施の税制改正
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令和8年度個人市民税・県民税の改正事項
個人市民税県民税の主な改正事項として物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の最低保障金額の引き上げ、年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われました。
これらの改正は2026年1月1日に施行され、2025年中(1月1日から12月31日)の収入に対して課税される、2026年度(令和8年度)の個人住民税(市県民税)から適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 改正後の給与所得控除額 | 改正前の給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 1,625,000円以下 | 650,000円 | 550,000円 |
| 1,625,000円超1,800,000円以下 | 650,000円 | 給与収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,000円超1,900,000円以下 | 650,000円 | 給与収入金額×30%+80,000円 |
家内労働者等の必要経費の特例
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
家内労働者等の必要経費の特例についての詳しくは国税庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(以下特定親族)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の者がいる場合に、当該親族等の所得に応じて一定の金額の所得控除が受けられる特定親族特別控除が創設されました。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 45万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 45万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
各種扶養控除の所得要件の改正
各種扶養控除等を受けるにあたっての所得要件が引き上げられます。
| 扶養控除の種類 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養控除(扶養親族の合計所得金額) | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者控除(同一生計配偶者の合計所得金額) | 58万円以下 | 48万円以下 |
| ひとり親控除(ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等) | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 雑損控除(雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等) | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者特別控除(同一生計配偶者の合計所得金額) | 58万円超133万円以下 | 48万円超133万円以下 |
| 勤労学生(勤労学生の合計所得金額) | 85万円以下 | 75万円以下 |

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