令和6年度分の住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(定額減税)
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所得税・住民税の定額減税とは?(動画)
定額減税の減税額、引かれ方を動画で解説しています。
概要について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の住民税(市民税・県民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。
対象者について
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
なお、住民税が非課税の場合や、個人住民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみの課税の方の場合は対象となりません。
算出方法について
納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度となります。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)
(例)納税者本人、控除対象配偶者、扶養の子供1人の場合の定額減税額
1万円(本人)+2人×1万円=3万円
実施方法について
定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
給与から住民税が差し引かれる場合(特別徴収)
令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の金額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
公的年金から住民税が差し引かれる場合(年金特別徴収)
令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。
納付書及び口座振替でお支払いいただく場合(普通徴収)
令和6年度分の個人住民税の第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。
定額減税しきれないと見込まれる場合
定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へは、調整給付金を支給します。
詳細についてはこちらの定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)についてをご参照ください。
事業者(特別徴収義務者)の方へ
事業者(特別徴収義務者)の方については徴収方法について要点を事業所の給与担当者のみなさまへのお知らせにまとめておりますのでご参照ください。
所得税における定額減税について
所得税の定額減税や所得税については国税庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
注意事項について
- 複数の徴収方法で個人住民税を納める人への定額減税(特別控除)の実施方法は、上記と異なる場合があります。
- 定額減税(特別控除)は、他の税額控除の額を控除を行い、所得割額が発生する場合に所得割額に適用します。
- ふるさと納税の特例控除の控除上限額と令和7年4月から8月の公的年金にかかる仮徴収税額は、令和6年度所得割額を基に算定されますが、定額減税(特別控除)が適用される前の額で算定されます。
- 定額減税(特別控除)の実施は、令和6年度単年のみとなります。ただし、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者が令和7年度個人住民税の算定に含まれる場合は、令和7年度分個人住民税所得割から1万円を控除します。