フリースクール等利用支援補助金交付
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- ID:30450
令和8年度フリースクール等利用支援補助金の募集
学校に通うことが困難な不登校児童生徒が第三の居場所を見つけ、不登校状態を起因とした孤立化を防ぐため、フリースクール等を利用する児童生徒の保護者に対して利用料を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減することを目的としています。
不登校児童生徒 何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由等による者を除いた小中学生
| 申請 区分 | 利用期間 | 交付申請期間 | 実績報告書 提出締切 | 交付請求書 提出締切 | 補助金交付 予定時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年4月1日から 令和8年9月30日 | 令和8年4月1日から 令和8年8月31日 注釈1 | 令和8年9月30日 注釈3 | 令和8年10月9日 注釈4 | 令和8年10月から 令和8年12月 |
| 第2期 | 令和8年10月1日から 令和9年3月31日 | 令和8年10月1日から 令和9年2月28日 注釈2 | 令和9年3月31日 注釈3 | 令和9年4月5日 注釈4 | 令和9年3月から 令和9年5月 |
注釈1 第1期の予算上限に達し次第、受付を終了します。
注釈2 第2期の予算上限に達し次第、受付を終了します。
注釈3 利用料の支払額が決定次第、支払い状況がわかる書類とともに、できるだけ早急に提出してください。
注釈4 実績報告書と交付請求書は同時に提出することができます。
補助対象者
フリースクール等の利用料を支払っている不登校児童生徒(小中学生)の保護者であって、次の1から3の各号の全てに該当する者。
1 不登校児童生徒がフリースクール等を利用しており、当該フリースクールの利用開始時点において姫路市内に住所を有していること。
2 不登校児童生徒が姫路市立の小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校(以下「市立学校」という。)に在籍しており、かつ、当該不登校児童生徒が次のいずれかに該当すること。
姫路市教育委員会策定の「不登校児童生徒が相談・指導を受ける民間施設についてのガイドライン」に基づき、当該不登校児童生徒の在籍する市立学校の校長が、フリースクール等で相談又は指導を受けた日を指導要録(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類をいう。以下同じ。)上の出席扱いとすることを認定していること。
令和元年10月25日付け文部科学省通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」の別記2「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」に基づき、在籍する市立学校の校長により指導要録上の出席扱いとして認められていること。
施設を有しないフリースクール等にあっては、次の全てに該当すること。
- 通所・入所型の施設と同様に、オンライン上で専門スタッフや講師による双方向のコミュニケーション(継続的な相談、個別指導、グループワーク等の対人的な支援)が計画的に行われていること。
- 単にデジタル学習教材(動画配信、AIドリル等)を提供するのみではなく、児童生徒の個々の状況を把握した上での助言及び人間関係の構築を目的とした活動が含まれていること。
- 児童生徒の活動状況をリアルタイムに、又は定期的に確認し、本人との直接的な対話を通じてフィードバックを行う体制があること。
3 他の地方公共団体から、同種の補助金の交付を受けていないこと。
補助対象経費
補助対象者がフリースクール等へ支払った利用料(「授業料」、「施設利用料」)とします。
ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。また、「入会金」及び「入会前の体験利用料」、不登校児童生徒が在籍する市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校において、本来、保護者が負担することとなっている「飲食費」、「課外活動費」、「交通費」その他これらに類する経費は、補助対象外とします。
補助金額
補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、不登校児童生徒1人につき、1か月1万円を上限とします。
申請の流れ
申請手続き
交付申請期間中に、次の1から3の書類を、電子メールか郵送、持参にて、姫路市立総合教育センター育成支援課へご提出ください。電子メールでのご提出に限り、1週間以内に姫路市立総合教育センター育成支援課から受領確認メールを送信します。1週間経過後も受領確認メールが届かない場合は、申請時のメールが姫路市立総合教育センター育成支援課に届いていない可能性があるため、電話で問い合わせてください。
申請書類の作成にあたっては、各注意事項等をご覧の上、誤りのないようご注意ください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- フリースクール等の利用に関する契約内容等がわかるもの
- その他市長が必要と認める書類
注釈 契約書やそれに類する書類がない場合は、利用料等が記載されたパンフレット等で代替え可。
ただし、必要に応じて情報を追記し、毎月の利用料等の契約内容がわかるようにしてください。
交付決定について
市は、申請書類をもとにその内容を審査し、補助金の交付の可否と交付金額を決定し、申請者に郵送で通知します。なお、申請書類に記載誤り等があった場合、状況に応じて市が修正等を行ったうえで、交付決定額を決定します。
実績報告書の提出
市から、補助金交付可否決定書が届きましたら、実績報告書提出締切日までに、次の1、2の書類を、電子メールか郵送、持参にて、姫路市立総合教育センター育成支援課へご提出ください。電子メールでのご提出に限り、1週間以内に姫路市立総合教育センター育成支援課から受領確認メールを送信します。
- 実績報告書(様式第4号)
- フリースクール等の利用に係る経費の支払状況がわかるもの(補助対象経費・支払い先・支払者の明示されているもの)
領収書や月謝袋(領収印等のあるもの)、引き落とされた通帳の写し等、各フリースクール等の支払い状況に合わせてご提出ください。スマートフォン等による写真画像での提出も可ですが、その際は、必要事項が全てはっきりと読み取れる画像をご提出ください。
補助金交付請求書の提出
利用料の支払いが完了次第、交付請求書提出締切日までに、次の1から3の書類を、電子メールか郵送、持参にて、姫路市立総合教育センター育成支援課へご提出ください。電子メールでのご提出に限り、1週間以内に姫路市立総合教育センター育成支援課から受領確認メールを送信します。
- 補助金交付請求書(様式第3号)
- 補助金交付可否決定書の写し
- その他市長が必要と認める書類
補助金の交付
市は、請求の内容が適当であると認めるとき、交付決定者に対し補助金交付予定時期に補助金を交付します。
変更申請
申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく補助金交付変更申請書(様式第5号)を提出してください。市は、変更申請書類をもとにその内容を審査し、変更申請の可否を決定し、申請者に郵送で通知します。
交付決定の取消し及び補助金の返還
交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の一部又は全部を取り消し、交付した補助金の一部又は全部の返還を求めます。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合
- 「姫路市フリースクール等利用支援補助金交付に関する要綱」の規定、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反した場合
- 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めた場合
申請書・請求書等の提出
下記の申請書等様式をダウンロードし、電子メールか郵送、持参にて、姫路市立総合教育センター育成支援課へご提出ください。
申請書等様式
提出先
- 姫路市立総合教育センター育成支援課
- 〒670-0935 姫路市北条口三丁目29番地
- 電話番号079-224-5846 FAX:079-224-5847
- 電子メール:ikuseishien@city.himeji.lg.jp
お問い合わせ
姫路市 教育委員会事務局 学校教育部 総合教育センター 育成支援課
住所: 〒670-0935 姫路市北条口3丁目29番地別ウィンドウで開く
電話番号: 079-224-5843
ファクス番号: 079-224-5849

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