ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

保育教諭確保のための資格等取得支援事業

  • 更新日:
  • ID:30891

概要

幼保連携型認定こども園(移行予定を含む)に対して、雇用している保育教諭が「特例制度」を活用し、保育士資格又は幼稚園教諭免許状(以下「資格等」という。)を取得するために要した大学等の受講料の補助を行う事業です。

保育士の方へ

保育士資格と幼稚園免許状の一方を持っている方がもう一方を取得しようとする場合、入学料・授業料・教材費を10万円まで支援します。

(注意)この事業の申請者は事業者(勤務先)です。この事業の利用を希望される場合は、事業者(勤務先)にご相談ください。

事業者の方へ

この事業を利用する場合は、以下の内容をご確認のうえ、必要書類を姫路市幼保連携政策課あてご提出ください。

対象

次のすべてを満たしている場合に、資格等を取得するために要した費用の一部を助成します。

補助対象者

  • 私立の幼保連携型認定こども園の設置者
  • 幼保連携型認定こども園へ移行を予定している私立の保育所・幼稚園の設置者

(注意)幼保連携型認定こども園へ移行予定がない又は未定の場合は、補助対象外です。また、補助事業が完了するまでに幼保連携型認定こども園に移行しなければならないわけではありませんが、事業計画書に移行予定時期(概ね5年以内)を記載する必要があります。

対象保育士等

  • 市内の幼保連携型認定こども園等において、保育士または保育教諭等として保育に専従していること。
  • 常勤職員(非常勤の場合は週30時間以上勤務していること)
  • 申請時において特例制度の要件を満たす者
  • 申請年度に特例制度対象講座を受講開始後、当該年度中に資格等を取得する者

特例制度の要件

資格等のいずれか一方を有し、保育所・幼稚園・認定こども園・「認可外保育施設指導監督基準」を満たす旨の証明書の交付を受けている認可外保育施設において、3年かつ4,320時間以上の勤務経験を有すること

注意事項

  • 雇用保険の教育訓練給付や保育士修学資金貸付等の類似する貸付事業の給付を受けている場合は補助対象外となります。

補助金

補助対象である設置者が負担している費用の一部を助成します。なお、受講料等を設置者が全額負担する場合のみ補助対象となります。

補助対象経費

  • 入学料(受講の開始に際し、納付するもの)

  • 受講料(授業料)

  • 教材費

補助金算定方法

補助対象経費(10万円以内)の2分の1(1,000円未満切捨て)

申請手続きについて

必要書類

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 収支予算書
  3. 実施計画書(様式第2号)
  4. 勤務証明書
  5. 実務証明書
  6. 受講に要する費用が確認できる書類(請求書、大学等が発行する領収書の写し等)

上記のほかに必要書類の提出を求めることがあります。

変更交付申請

当該年度中に資格を取得できなくなった等、申請の内容に変更が生じた場合は次の書類を提出してください。

必要書類

対象保育士等が退職した場合や、資格取得できなくなった等で補助金額の変更を伴う場合

  1. 変更・中止承認申請書(様式第4号)
  2. 変更後収支予算書

対象保育士等の追加をする場合

  1. 変更・中止承認申請書(様式第4号)
  2. 変更後収支予算書
  3. 実施計画書(様式第2号)
  4. 勤務証明書
  5. 実務証明書

提出期限

変更が生じたら随時提出してください。

実績報告、補助金の請求について

補助金を受け取るには、交付決定を受けた年度末の実績報告と併せて、請求書を提出する必要があります。

必要書類

  1. 実績報告書(様式第6号)
  2. 収支決算書
  3. 完了報告書(様式第7号)
  4. 受講料を納付したことが確認できる書類(大学等が発行した領収書の写し等)
  5. 設置者が受講料等を負担していることが確認できる書類(設置者・受講者間での領収書の写し等)
  6. 勤務証明書兼勤務継続誓約書
  7. 特例制度で取得した保育士資格証又は幼稚園教諭免許状(写)
  8. 交付請求書(様式第9号)
  9. 補助金交付可否決定通知書の写し
  10. 変更・中止承認通知書の写し(初めの決定から変更し、変更決定を受けた場合のみ。)

上記のほかに必要書類の提出を求めることがあります。

提出期限

交付決定を受けた年度終了後の市が指定する期日まで

提出および問い合わせ先

姫路市 こども未来局 幼保連携政策課
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号:079-221-2738

参考資料