保育士等奨学金返済支援事業
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- ID:14310
奨学金を利用して保育士資格等(保育士資格又は幼稚園教諭免許)を取得し、市内の私立保育所等(私立保育所・認定こども園)に就職後保育業務に専従する者として一定の期間勤続する保育士等(保育士及び保育教諭等)がその奨学金を返済するために要した費用の一部について、勤務する市内の私立保育所等の設置者が奨学金返済支援金として支給する事業に対し、その要した経費を補助することで、私立保育所等への就職を広く促し、保育の提供に関わる人材の確保や職場定着及び離職防止を図り、待機児童の解消を目指すことを目的としています。
令和5年度以降も、新規採用の保育士等や、新たに給与規程等を設け奨学金返済支援金を支給する施設に勤務する保育士等の新規申請を受け付けます。
対象
補助対象者
次のすべての要件に該当する設置者を対象とします。
- 市内の私立保育所等の設置者であること。
- 奨学金を利用して保育士資格等を取得し、その奨学金を返済中である保育士等を雇用し、その返済支援のために支給することを定めた規程等(社内規程、就業規則又は給与規程等)に基づいて、対象となる保育士等へ奨学金返済支援金を支給していること。
対象保育士等(対象となる保育士等)
次のすべての要件に該当する保育士等を対象とします。
- 指定保育士養成施設で就学中に、本人の名義で借り受けた奨学金を利用して保育士資格等を取得し、自ら奨学金を返済していること。
- 1,2のいずれかに該当する者
- 令和2年4月1日以降に市内の私立保育所等に保育士等として直接採用され、継続して勤務する者で、採用日から過去1年以内において勤務する私立保育所等の設置者以外の者が設置する市内の私立保育所等(公立含む。)での保育士等としての勤務履歴がない者。
- 事業開始日(令和2年4月1日)前から市内の私立保育所等に勤務している保育業務に専従する保育士等で、補助対象者(設置者)に採用された日の属する年度の初日(4月1日)から起算して勤続年数が7年未満である者。
- 設置者に直接雇用され、その雇用契約において、労働時間が一日につき6時間以上かつ一月につき20日以上(それと同等の勤務条件であると市長が特に認める場合を含む。)と定められていること。
- 補助金の交付申請日において保育士等として勤務する市内の私立保育所等(当該私立保育所等の設置者が市内に設置する他の保育所等を含む。)に、当該年度の3月末日まで保育士等として継続して勤務する者で、翌年度以後も継続して勤務する意思があること。
- 過去にこの制度(前年度から引き続き対象となっている者を除く。)や、他の奨学金を対象とした類似の補助を受けていないこと。
対象となる奨学金
次の奨学金のうち、保育士資格等を取得するために利用した奨学金のみが対象となり、給付型の奨学金や教育ローンは本事業の対象外となります。
- 日本学生支援機構奨学金
- 交通遺児育英会奨学金
- あしなが育英会奨学金
- 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度における教育支援資金(教育支援費及び就学支度金)
- 母子父子寡婦福祉資金(修学資金及び就学支度資金)
- その他国又は地方公共団体等により、無利子又は低廉な利率で貸付されている資金で、市長が上記に規定する奨学金に準ずると認めたもの
補助金額
補助対象経費
補助対象者(設置者)が、雇用する対象保育士等に対して、その奨学金の返済を支援するために支給することを定めた規程等に基づいて支給した奨学金返済支援金が補助の対象となります。
補助金額の算定方法
対象保育士等1人につき、当該対象保育士に係る補助対象期間の月数×7千円を上限に、次のうち、いずれか少ない方の額を交付します。
- 対象保育士等が奨学金の返済のために当該年度中に支出した総額の2分の1に相当する額で、対象保育士等が複数人の場合はその合計額
- 対象保育士等1人につき、補助対象者(設置者)が奨学金返済支援金として支出した額
返済が遅れたことによる遅延利息に相当する額は対象に含めません。
千円未満の端数については切り捨て処理を行います。
補助対象期間
- 令和2年4月1日以降に採用された保育士等
補助対象保育士等が対象となる要件を全て満たした月から起算して7年間。 - 事業開始日(令和2年4月1日)前から保育業務に専従する保育士等
採用された年度の4月1日から7年間のうち、事業開始日(令和2年4月1日)以後の期間。
採用年度 | 期間 | 補助対象年数 |
---|---|---|
平成26年度 |
令和2年4月1日から令和2年度末まで | 1年間 |
平成27年度 | 令和2年4月1日から令和3年度末まで | 2年間 |
平成28年度 | 令和2年4月1日から令和4年度末まで | 3年間 |
平成29年度 | 令和2年4月1日から令和5年度末まで | 4年間 |
平成30年度 | 令和2年4月1日から令和6年度末まで | 5年間 |
令和元年度 | 令和2年4月1日から令和7年度末まで | 6年間 |
令和2年度 |
令和2年度の採用日(該当日)から | 7年間 |
令和3年度 |
令和3年度の採用日(該当日)から | 7年間 |
令和4年度 |
令和4年度の採用日(該当日)から | 7年間 |
令和5年度以降 | 令和5年度以降の採用日(該当日)から | 7年間 |
申請手続きについて
補助金を受けようとする市内私立保育所等の設置者は、対象年度ごとに申請が必要です。
必要書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 明細書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 返済計画書(様式第4号)
- 雇用証明書(様式第5号)
- 経歴書(様式第6号)
- 貸与証明書(様式第7号)
- 保育士証または幼稚園教諭免許状の写し(両方所有している場合は両方)
- 社内規定、就業規則、給与規程その他奨学金返済支援金の支給に係る規定を確認できるもの
令和2年度以降に採用された対象保育士等のうち上記6「経歴書」にて勤務履歴がある場合は、合わせて在職証明書(前勤務先が証明するもの)の提出が必要です。
上記7「貸与証明書(貸与機関が証明するもの)」は、貸与機関が発行する奨学金の貸与や返済計画を証する書類があれば、その写しに代えることができます(代用書類例は記載例を参照してください)。
添付ファイル(ワード形式)
添付ファイル(PDF形式)
提出期限
初年度の申請
要件に該当した日の月末まで(要件に該当した日が4月1日から5月31日の場合は6月末日まで)
次年度以降の申請
各年度の6月末日まで
変更交付申請
対象保育士等の追加や削除など、申請の内容に変更が生じた場合は次の書類を提出してください。なお、対象保育士等の追加をする場合は、変更・中止の内容を証明する書類として上記4から8の書類を提出してください。
- 変更・中止承認申請書(様式第10号)
- 明細書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 変更・中止の内容を証明する書類
実績報告、補助金の請求について
補助金を受け取るには、交付決定を受けた年度末の実績報告と併せて、請求書を提出する必要があります。
必要書類
- 実績報告書(様式第12号)
- 実績報告明細書(様式第13号)
- 収支決算書(様式第14号)
- 返済状況報告書(様式第15号)
- 返済証明書(様式第16号)
- 「当該年度における対象保育士の給与明細書又は給与台帳等」の写し(奨学金返済支援金の支給月)又は「当該年度における補助対象経費の領収書」の写し
- 対象保育士等本人名義の奨学金返済引落口座の通帳の写し
- 給付状況報告書(追加様式)
- 補助金交付請求書(様式第18号)
- 補助金交付可否決定通知書の写し
- 変更・中止承認通知書の写し(初めの決定から変更し、変更決定を受けた場合のみ。)
注意事項
5については、様式第16号に限りません。下記の証明書やその他返済を証する通知書等に代えることができます。
例 日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けている方
- 「奨学金返還額証明書(当該年度4月から3月返還分)」と「奨学金返還明書」(両方ともスカラネット・パーソナル画面で申請)を添付してください。
- 今年度最終月である3月返還分の証明については、「返還額証明書」等に金額が反映されてない可能性があるため、対象保育士等「本人名義の奨学金引落口座の通帳コピー」を添付してください。
- 「本人名義の奨学金引落口座の通帳のコピー」については、銀行名、支店名、口座番号、口座名義の記載されているページと奨学金返済の引き落としがわかるページをコピーし添付してください。
- その他、必要書類の提出を求めることがあります。
添付ファイル(ワード形式・エクセル形式)
添付ファイル(PDF形式)
提出期限
交付決定を受けた年度終了後の市が指定する期日まで
提出および問い合わせ先
姫路市 こども未来局 幼保連携政策課
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号:079-221-2738
参考資料
お問い合わせ
姫路市役所 こども未来局 教育保育部 幼保連携政策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2738
ファクス番号: 079-221-2988