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日本から出国する方の住民税の特別徴収

  • 更新日:
  • ID:32685

日本から出国される方にかかる個人住民税の特別徴収について掲載しています。主に、日本で働く外国人の方及び外国人を雇用されている事業所向けの案内です。

特別徴収(一括徴収)による場合

特別徴収によって住民税を支払っている方が退職された場合、残りの住民税は普通徴収または本人の申出により一括徴収を選択できます。

しかし、年度途中で日本から出国される方が普通徴収を選択され、日本国内に身寄りの方がなく、海外の住所も不明な場合、以降の納付書が送達できずに未納となってしまうケースが多発しています。

(例:1月1日に日本国内に住所を置かれている方が、6月に納税通知書を送達する時点で既に退職・出国されている場合)

つきましては、該当される方は申出の有無を確認いただき、一括徴収にご協力いただきますようお願いいたします。

なお、退職日が翌年1月から5月の場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収するよう義務付けられています。

外国人労働者のイメージ

特別徴収によらない場合

特別徴収により納めることができない場合、出国前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定めることができます。

その場合、納税管理人申告書の提出が必要になりますが、以降の納税通知書は納税管理人の住所に届くため、納付忘れ等の可能性が減少します。

納税管理人の変更や不要になった場合は必ず届け出てください(届出がない場合、納税管理人が継続されます)。

詳しくは下記リンク先のページをご参照ください。

海外転出される方の住民税の手続き・納税管理人の選定や送付先の手続き

パンフレットのご案内

総務省ホームページにおいて、日本で働く外国人の方向けパンフレットが掲載されています。
(多言語対応:日本語、英語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語)

下部の「関連情報」のリンク先のページをご参照ください。

関連情報

お問い合わせ

姫路市役所 財政局 税務部 市民税課 特別徴収担当

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階

電話番号: 079-221-2260 ファクス番号: 079-221-2752

E-mail: shiminzei@city.himeji.lg.jp

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