ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    工場立地法の届出

    • 公開日:2013年2月7日
    • 更新日:2023年7月25日
    • ID:410

    工場立地法とは

    法律の目的

    工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告・命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

    工場立地法に基づく届出

    届出の対象工場=特定工場

    業種

    製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)(施行令第1条)

    規模

    敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上(施行令第2条)

    ただし、工場立地法の届出対象規模に満たない工場(製造業に限る)であっても、工場を新設または増設する場合は、敷地面積が1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満、かつ、建築面積が3,000平方メートル未満の工場は「兵庫県工業立地の適正化に関する条例」に基づく届出が必要になります。(下の関連情報を参照)

    届出が必要となる場合

    対象工場の新設を行う場合(新設届)

    それまで敷地面積9,000平方メートル未満、建築面積が3,000平方メートル未満であった工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。

    特定工場の増設等の変更を行う場合(変更届)

    • 敷地面積が増減する場合(借地を含む)
    • 生産施設の面積が増加する場合
    • 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
      (緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。)

    製品の変更を行う場合(変更届)

    氏名等の変更または地位の承継を行う場合(氏名等変更届)

    届出者の名称、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合(社長等の代表者の交代による氏名の変更は届出不要です。)

    工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合(承継届)

    承継届での処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届

    届出の時期・実施制限期間の短縮を申請する場合【実施期間の短縮申請】

    特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着手の90日前までに届出しなければなりません。
    ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。

    特定工場を廃止する場合(廃止届)

    届出書類(2020年12月28日から工場立地法に係るすべての書類の押印は不要となりました。)

    様式のダウンロード

    様式一覧
    1 工事着手の90日前までに届出を行う場合1 特定工場新設(変更)届出書(様式第1)4 届出書 記入説明書
    2 実施制限期間を短縮して届出を行う場合(工事着手の30日前まで短縮可能)2 特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(様式B)4 届出書 記入説明書
    3 期限を経過した後に届出を行うことになった場合3 経過概要書・始末書4 届出書 記入説明書

    (注)1から3のいずれかの様式に加え、以下の5から8のいずれかの様式が必要となります。
    また、新設または敷地面積が1,000平方メートル以上増加する場合は12の様式も必要となります。

    様式一覧
    5 既存工場等(注)がある場合(単一業種)5 特定工場変更届出書(別紙1以降)既存・単一9 届出書 準則計算表等の記入例(既存)
    6 既存工場等(注)がある場合(兼業種)6 特定工場変更届出書(別紙1以降)既存・兼業
    9 届出書 準則計算表等の記入例(既存)
    7 上記以外の工場が新設された場合
    (昭和49年6月29日以後に設置された工場等)
    7 特定工場新設(変更)届出書(別紙1以降)新設・単一兼業併用10 準則計算表等の記入例(新設)
    8 上記以外の工場が変更された場合
    (昭和49年6月29日以後に設置された工場等)
    8 特定工場新設(変更)届出書(別紙1以降)変更・単一兼業併用11 準則計算表等の記入例(変更)
    12 上記4から7のうち、新設または敷地面積が1,000平方メートル以上増加する場合12 工場設置届出書附属説明書

    (注)既存工場等とは、昭和49年6月28日以前に既に設置されていた、または、設置のための工事が行われていた工場等のこと。

    その他の届出について
    名称・住所変更氏名(名称、住所)変更届出書、記入説明書
    承継特定工場承継届出書
    廃止特定工場廃止届

    要綱に基づく敷地内緑化等の計画書の提出

    平成23年9月30日の工場立地法施行規則の改正により、緑化計画書(様式例第5)が廃止されました。「姫路市工場立地法準則条例第3条に規定する区域における工場立地法等に定める届出に関する要綱」を定め、工業系用途地域の特定工場に関する新設および変更を届け出る際に、敷地内緑化等について計画書の提出を求めるものとしました。

    工場立地法の緑地面積率等を緩和しました

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所観光経済局商工労働部企業立地課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2515 ファクス番号: 079-221-2508

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム