工場の緑地面積率の緩和
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姫路市では、工場に設置が義務付けられている緑地等の面積率を緩和しています。

兵庫県環境の保全と創造に関する条例(県環境条例)の対象工場

対象は、敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満の工場(特定工場以外の工場)
対象地域 | 緑地面積率(注1) |
---|---|
工業専用地域 | 5%以上 |
工業地域 | 5%以上 |
市街化調整区域 | 5%以上 |
準工業地域 | 10%以上 |
その他の地域 | 20%以上 |
注1:県環境条例で規定する「空地面積に対する緑地面積の割合」を「敷地面積に対する緑地面積の割合」に換算して表示しています。
- 具体的な基準や届出制度については、公園緑地課のホームページをご覧ください。「県環境条例に基づく緑化の届出について」のページ(公園緑地課)

工場立地法の特定工場

対象は、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上のどちらかに該当する工場
対象地域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率(注2) |
---|---|---|
工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 |
工業地域 | 5%以上 | 10%以上 |
市街化調整区域 | 5%以上 | 10%以上 |
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
その他の地域 | 20%以上 | 25%以上 |
注2:環境施設とは、緑地や噴水、池、広場等で周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものをいいます。緑地も環境施設に含まれています。

緑地として算入できる重複緑地(注3)
緑地面積に算入できる重複緑地の割合は下記のとおりです。
- 対象地域:全地域
- 算入割合:上表の緑地面積率の100分の50まで
注3:重複緑地とは、生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。
