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工場の緑地面積率の緩和

  • 更新日:
  • ID:423

姫路市では、工場に設置が義務付けられている緑地等の面積率を緩和しています。

兵庫県環境の保全と創造に関する条例(県環境条例)の対象工場

対象は、敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満の工場(特定工場以外の工場)

対象地域等一覧
対象地域緑地面積率(注1)
工業専用地域5%以上
工業地域5%以上
市街化調整区域5%以上
準工業地域10%以上
その他の地域20%以上

注1:県環境条例で規定する「空地面積に対する緑地面積の割合」を「敷地面積に対する緑地面積の割合」に換算して表示しています。

工場立地法の特定工場

対象は、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上のどちらかに該当する工場

対象地域一覧
対象地域緑地面積率環境施設面積率(注2)
工業専用地域5%以上10%以上
工業地域5%以上10%以上
市街化調整区域5%以上10%以上
準工業地域10%以上15%以上
その他の地域20%以上25%以上

注2:環境施設とは、緑地や噴水、池、広場等で周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものをいいます。緑地も環境施設に含まれています。

緑地として算入できる重複緑地(注3)

緑地面積に算入できる重複緑地の割合は下記のとおりです。

  • 対象地域:全地域
  • 算入割合:上表の緑地面積率の100分の50まで

注3:重複緑地とは、生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。

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