姫路市では、工場に設置が義務付けられている緑地等の面積率を緩和しています。
対象地域 | 緑地面積率(注1) |
---|---|
工業専用地域 | 5%以上 |
工業地域 | 5%以上 |
市街化調整区域 | 5%以上 |
準工業地域 | 10%以上 |
その他の地域 | 20%以上 |
注1:県環境条例で規定する「空地面積に対する緑地面積の割合」を「敷地面積に対する緑地面積の割合」に換算して表示しています。
対象地域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率(注2) |
---|---|---|
工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 |
工業地域 | 5%以上 | 10%以上 |
市街化調整区域 | 5%以上 | 10%以上 |
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
その他の地域 | 20%以上 | 25%以上 |
注2:環境施設とは、緑地や噴水、池、広場等で周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものをいいます。緑地も環境施設に含まれています。
緑地面積に算入できる重複緑地の割合は下記のとおりです。
注3:重複緑地とは、生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。
姫路市役所観光経済局商工労働部企業立地課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階
電話番号: 079-221-2515 ファクス番号: 079-221-2508
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