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生活道路の整備・改良事業

  • 更新日:
  • ID:1399

生活道路の整備内容

幹線生活道路の新設・改良

詳しくは幹線生活道路の新設・改良のページをご覧ください。

幹線生活道路とは、地元からの要請(自治会代表者等による要望書を提出していただきます)に基づき整備を行なう、地域の主要な生活道路です。
その幅員が7メートル以上(センターラインが引ける二車線以上の道路幅員)の道路をいいます。

一般生活道路の新設・改良

詳しくは一般生活道路の新設・改良のページをご覧ください。

一般生活道路とは、地元からの要請(自治会代表者等による要望書を提出していただきます)に基づき整備を行なう、地区内の日常の生活道路です。
その幅員が4.5メートル以上7メートル未満の道路をいいます。

交差点の改良

詳しくは交差点の改良のページをご覧ください。

交差点の改良についても、地元からの要請(自治会代表者等による要望書を提出していただきます)に基づき整備を行います。
姫路市道と公道(国道、県道、姫路市道)における交差点を改良します。

基本的な事業の流れ

生活道路の整備は地元からの要望に基づくものであり、自治会代表者等による要望書の提出が必要となります。

姫路市は、その要望について、整備効果や優先度および必要性を調査・検討し、採択の可否を判断します。採択が可能であれば、関係権利者全員の同意を集めていただき(同意書の提出)、事業化となります。

基本的な事業の流れは下記のフローチャートのとおりです。

地元要望から道路が整備されるまでの流れ

フローチャート

主な採択前提要件

  • 幅員4.5メートル以上のもの
  • 行き止まりでないこと(公道から公道へ連絡)
  • 道路交通の安全と円滑を阻害するおそれのないもの
  • 特定のものの利便に供するものでないこと
  • 関係権利者全員の同意が得られていること