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占用許可を受けている物件で廃止をする場合(市道)

  • 更新日:
  • ID:1585

道路占用廃止届(道路法32条)

目的

道路占用許可を受けている物件について、廃止する場合に必要です。

届出等にかかる押印の見直しについて

行政手続きの押印見直しにより、道路占用に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。
ただし、一部の書類(委任状や第三者からの証明書類等)については、引き続き押印が必要なものもあります。

なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認等を行うこととなります。
ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。

届出様式

添付書類

撤去後の写真

手数料

無料

注意事項

廃止届および添付書類は各一部です。

お問い合わせ

安富町、香寺町、夢前町除く姫路市全域

道路管理課 管理担当
電話番号:079-221-2648

安富町、香寺町、夢前町

北部道路事務所 用地・管理担当
電話番号:079-336-4425