法定外道路において水道管、下水管、ガス管等の縦断埋設工事・電柱、電話柱、防犯灯等の設置工事・看板や日さしを設置するときおよび建設工事に伴う足場、仮囲い、朝顔等を設置するときに必要です。
行政手続きの押印見直しにより、道路占用に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。
ただし、法定外道路占用同意書については、利害関係者と申請者が第三者の関係にあるため、利害関係者欄は利害関係者の自署による記入か、記名押印が必要になります。
(詳しくは法定外道路占用同意書及び記入例をご参照ください。)
なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認等を行うこととなります。
(ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。)
添付ファイル
道路管理課 管理担当
電話番号:079-221-2648
北部道路事務所 用地・管理担当
電話番号:079-336-4425
姫路市役所建設局道路管理部道路管理課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階
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