ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    新たに法定外道路の占用許可を受ける場合

    • 公開日:2016年5月17日
    • 更新日:2023年10月31日
    • ID:1617

    法定外道路占用許可申請書

    目的

    法定外道路において水道管、下水管、ガス管等の縦断埋設工事・電柱、電話柱、防犯灯等の設置工事・看板や日さしを設置するときおよび建設工事に伴う足場、仮囲い、朝顔等を設置するときに必要です。

    届出等の押印見直しについて

    行政手続きの押印見直しにより、道路占用に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。

    ただし、法定外道路占用同意書については、利害関係者と申請者が第三者の関係にあるため、利害関係者欄は利害関係者の自署による記入か、記名押印が必要になります。
    (詳しくは法定外道路占用同意書及び記入例をご参照ください。)

    なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認等を行うこととなります。
    (ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。)

    申請様式

    添付書類

    • 位置図
    • 実測平面図
    • 横断面図
    • 求積図
    • 公図写し
    • 占用物件の構造図
    • 交通確保の計画図
    • 現況写真
    • 利害関係人の同意書
    • 上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める図書

    手数料

    • 1件につき400円

    注意事項

    • 申請は(正)(副)各1部ずつ、添付書類についても、(正)(副)各1部ずつ必要です。
    • 工事着手前に所轄警察署で道路使用許可を受けてください。

    お問い合わせ

    安富町、香寺町、夢前町除く姫路市全域

    道路管理課 管理担当
    電話番号:079-221-2648

    安富町、香寺町、夢前町

    北部道路事務所 用地・管理担当
    電話番号:079-336-4425