市道で新たに道路占用許可を受ける場合の申請手続きについてご説明します。
姫路市道上において水道管、下水道管、ガス管などの縦断埋設工事・電柱、電話柱、防犯灯などの設置工事・看板や日さしなどを設置するときおよび建築工事に伴う足場、仮囲い、朝顔などを設置するときに必要です。
行政手続きの押印見直しにより、道路占用に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。
ただし、一部の書類(委任状や第三者からの証明書類等)については、引き続き押印が必要なものもあります。
なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認等を行うこととなります。
ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。
添付ファイル
姫路市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、所定の要件を満たす場合において、沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業のための路上利用にかかる道路占用許可基準を緩和しております。
概要については国土交通省のリーフレットをご参照ください。
詳細については姫路市道路管理課(079-221-2648)まで問い合わせください。
道路管理課 管理担当
電話番号:079-221-2648
北部道路事務所 用地・管理担当
電話番号:079-336-4425
姫路市役所 建設局 道路管理部 道路管理課
電話番号: 079-221-2648 ファクス番号: 079-221-2677
E-mail: dorokanri@city.himeji.lg.jp