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新たに道路占用許可を受ける場合(市道)

  • 更新日:
  • ID:1570

市道で新たに道路占用許可を受ける場合の申請手続きについてご説明します。

道路占用許可申請書(道路法32条)

目的

姫路市道上において水道管、下水道管、ガス管などの縦断埋設工事・電柱、電話柱、防犯灯などの設置工事・看板や日さしなどを設置するときおよび建築工事に伴う足場、仮囲い、朝顔などを設置するときに必要です。

届出等にかかる押印の見直しについて

行政手続きの押印見直しにより、道路占用に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。
ただし、一部の書類(委任状や第三者からの証明書類等)については、引き続き押印が必要なものもあります。

なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認等を行うこととなります。
ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。

申請様式

添付書類

  • 位置図(縮尺=2,500分の1程度)申請位置記入
  • 平面図(縮尺=250分の1程度)視覚障がい者用誘導ブロック等がある場合記入
  • 道路と工作物等との関係を示す縦横断面 (縮尺100分の1程度)
  • 工作物等の構造図(縮尺=10分の1から100分の1程度)
  • 求積図(縮尺250分の1程度)
  • 交通確保の計画書(視覚障がい者用誘導ブロック等があり、道路占用により支障(60センチメートル以内に近接等)となる場合は、仮移設の内容記入)
  •  現況写真
  • 誓約書

手数料

  • 1件につき400円

注意事項

  • 申請は(正)(副)(警察協議用)各1部ずつ、添付書類に ついても、(正)(副)(警察協議用)各1部ずつ必要です。
  • ただし、添付書類中、誓約書については、(正)のみに添付するだけで足ります。
  • 標準的な処理期間は2週間から3週間となっています。
  •  工事着手前に所轄警察署で道路使用許可を受けてください。 
  • 市道の路線名は「姫路市webマップ」別ウィンドウで開くでご確認いただけます。
  • 国道、県道等については、兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所等へ 問い合わせてください。

新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業について、道路占用の許可基準を緩和します

姫路市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、所定の要件を満たす場合において、沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業のための路上利用にかかる道路占用許可基準を緩和しております。

概要については国土交通省のリーフレットをご参照ください。

詳細については姫路市道路管理課(079-221-2648)まで問い合わせください。

お問い合わせ

安富町、香寺町、夢前町除く姫路市全域

道路管理課 管理第二担当 (本庁舎6階)

電話番号:079-221-2648

電子メール:dorokanri@city.himeji.lg.jp

安富町、香寺町、夢前町

北部道路事務所 用地・管理担当

電話番号:079-336-4425

電子メール:hokubudoro@city.himeji.lg.jp

地図(姫路市Webマップ)別ウィンドウで開く