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あしあと

 

    道路占用許可を受けている物件で権利を譲渡する場合(市道)

    • 公開日:2015年4月1日
    • 更新日:2023年10月31日
    • ID:1592

    道路占用権承継届(道路法32条)

    目的

    道路占用許可を受けている物件について、占用権を譲渡する場合に必要です。

    届出等にかかる押印の見直しについて

    行政手続きの押印見直しにより、道路占用に係る届出等に関する書類について押印が不要となりました。

    ただし、道路占用権承継届については、申請者である新占用者については押印は不要ですが、旧占用者については申請者と第三者の関係にあるため、自署による記入か、記名押印が必要になります。
    (詳しくは届出書及び記入例をご参照ください。)

    なお、これまで押印をもって本人の意思確認をすることとしていた書面等については、手続きの性質に応じて、本人の意思確認の趣旨を代替する手段として責任者・担当者の連絡先の明記や本人確認書類の確認等を行うこととなります。
    (ただし、届出者の押印がある場合には、以前と同様の取扱いとなります。)

    届出様式

    添付書類

    なし

    手数料

    無料

    注意事項

    承継届は一部です。

    お問い合わせ

    安富町、香寺町、夢前町除く姫路市全域

    道路管理課 管理担当
    電話番号:079-221-2648

    安富町、香寺町、夢前町

    北部道路事務所 用地・管理担当
    電話番号:079-336-4425