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住宅耐震化工事等に関する補助【令和7年度受付】

  • 更新日:
  • ID:2709

重要なお知らせ

受付状況

令和7年5月30日 ひめじ住まいの耐震化促進事業の一部制度の拡充等を行いました

  • 対象となる住宅の所有者が65歳以上の場合、2親等以内の方が代わりに申請し事業を行うことができます
  • 65歳以上の方のみの世帯の住宅で、耐震シェルター設置費補助を受けられる場合の補助上限額が100万円になります
  • 屋根軽量化工事費補助の条件が緩和されます

令和7年5月8日 「耐震改修工事費 小規模型」についても令和7年度受付終了しました。キャンセル待ちについては、建築指導課までご相談ください。

令和7年4月18日 「耐震改修工事費 一般型」「耐震改修計画・工事費パッケージ型について令和7年度受付終了しました。キャンセル待ちについては、建築指導課までご相談ください。

令和7年4月14日 一般型・パッケージ型・建替工事費補助について、令和7年度受付枠が残りわずかとなりました。

令和7年4月1日 令和7年度の受付を開始しました。

木造戸建の大規模リフォームについて

令和7年(2025年)4月以降に、木造2階建ての戸建住宅について大規模なリフォームを実施する場合、建築確認申請の手続きが必要となる場合があるのでご注意ください。

大規模なリフォームとは、建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。

国の補助制度との併用について

姫路市の耐震化工事等の補助金は国費及び県費が充当されております。国などが実施する他の補助金との併用を検討されている場合は、利用条件をご確認ください。

外壁塗装工事の補助について

外壁塗装工事のみを行う場合は、本補助制度の対象外です。

耐震性の向上のための壁補強工事に伴う外壁のひび割れ補修や屋根の軽量化については、補助対象となる場合があります。

申請受付・実績報告

申請受付期日

令和7年(2025年)11月26日(水曜日)正午まで

  • 申請は姫路市役所本庁舎5階 建築指導課まで(郵送不可)
  • 上記の期限にかかわらず、予算が無くなり次第受付を終了します。
  • 「耐震改修工事費 一般型・小規模型」「耐震改修計画・工事費パッケージ型」は受付終了

実績報告期日

実績報告書の提出期限は以下の1.又は2.のいずれか早い日

  1. 事業完了日(事業に係る代金の支払いが完了した日(領収書の日付))から30日以内
  2. 令和8年(2026年)1月28日(水曜日)正午

実績報告書の提出に関する注意事項

  • 補助申請を行った方は、事業完了後に実績報告書の提出が必要です。

  • 建替工事費補助を受ける方は、実績報告時には新しい住宅の登記事項証明書が必要となりますので、報告期日に十分留意してください。

  • 実績報告の際、写真が無いなど耐震補強したことが証明できない場合の扱いは以下の通りです。
  1. 耐震補強が無いものとして再度診断を行い、規定の耐震基準を満たす必要があります。
  2. 補助対象外として見積書(精算書)から差し引いて再度補助金の算定を行う必要があります。(補助金額が下がる場合あり)

補助制度に関する資料

設計・工事における注意事項(設計者または工事監理者向け)

【耐震改修工事費補助(一般型)】

耐震性の低い住宅を改修し、評点が1.0以上(木造の場合)とする耐震改修工事を行う場合の補助

対象となる方

所得が600万円以下の兵庫県民で、姫路市内に対象住宅を所有する者(対象住宅の所有者が65歳以上の場合は所有者の2親等以内の親族)

対象となる住宅

昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅、長屋住宅および共同住宅で耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外。)

対象となる経費

安全性を確保するための、次の耐震改修工事(附帯工事を含む)に要する費用(改修後の評点が1.0以上になる工事で、その経費が50万円以上のものに限る。)

  • 柱、はり、壁、筋かいおよび基礎の補強
  • 屋根の軽量化
  • 火打ち梁や構造用合板による床面の補強

補助金額

戸建住宅

耐震改修工事費用の5分の4(100万円が上限)

その他共同住宅

耐震改修工事費用の5分の4(40万円×戸数が上限)

マンション

耐震改修工事費用の2分の1
ただし、次の(1)(2)のいずれか低い額を上限とする

  • (1)面積に25,100円を乗じた額
  • (2)下表による絶対限度額
絶対限度額
延べ面積絶対限度額
1,000平方メートル超から5,000平方メートル以内3,000万円
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内6,000万円
10,000平方メートル超から15,000平方メートル以内9,000万円
15,000平方メートル超13,500万円

マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3以上のものをいう

その他共同住宅とは、マンション以外の長屋住宅および共同住宅をいう

その他の条件

耐震改修工事については、兵庫県の「住宅改修業者登録制度」又は「事業者グループ登録制度」へ登録し、かつ補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事である必要があります。

「住宅改修業者登録制度」に登録した事業者の一覧に関するホームページ【兵庫県リフォーム業者検索システムのホームページ別ウィンドウで開く

「事業者グループ登録制度」に登録した協力事業者グループの一覧に関するホームページ【ひょうご住まいの耐震化促進事業のホームページ】別ウィンドウで開く

(その他共同住宅・マンション)本制度を活用される意向がある場合は、前年度の7月末までに事前協議が必要です。お早めにご相談ください。

様式・記入例

実績報告時に工事写真チェックリストの添付が必要です

【小規模型耐震改修工事費補助】

改修前の評点が0.7未満(木造の場合)の戸建住宅について、評点が0.7以上になる耐震改修工事を行う場合の補助

対象となる方

所得が600万円以下の兵庫県民で、姫路市内に対象住宅を所有する者(対象住宅の所有者が65歳以上の場合は所有者の2親等以内の親族)

対象となる住宅

昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅で、耐震診断の評点が0.7未満のもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外)

対象となる経費

次の耐震改修工事(附帯工事を含む)に要する費用(改修後の評点が0.7以上になる工事で、その経費が50万円以上のものに限る。)

  • 柱、はり、壁、筋かいおよび基礎の補強
  • 屋根の軽量化
  • 火打ち梁や構造用合板による床面の補強

補助金額

  • 戸建住宅
    耐震改修工事費用の5分の4(50万円が上限)

改修後の評点が1.0以上とならない耐震改修工事のため、住宅耐震改修証明書等は発行できません。
その場合、税優遇措置は適用されませんので、ご注意ください。

その他の条件

小規模型耐震改修工事については、兵庫県の「住宅改修業者登録制度」又は「事業者グループ登録制度」へ登録し、かつ補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事である必要があります。

「住宅改修業者登録制度」に登録した事業者の一覧に関するホームページ【兵庫県リフォーム業者検索システムのホームページ別ウィンドウで開く

「事業者グループ登録制度」に登録した協力事業者グループの一覧に関するホームページ【ひょうご住まいの耐震化促進事業のホームページ】別ウィンドウで開く

様式・記入例

実績報告時に工事写真チェックリストの添付が必要です。

【耐震改修計画・工事費パッケージ型補助】

住宅耐震改修計画策定費補助と耐震改修工事費補助をセットにした補助

対象となる方

所得が600万円以下の兵庫県民で、姫路市内に対象住宅を所有する者(対象住宅の所有者が65歳以上の場合は所有者の2親等以内の親族)

対象となる住宅

昭和56年5月31日以前着工の木造戸建住宅で耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)

対象となる経費

安全性を確保するための耐震改修計画の策定とそれに伴う耐震診断に要する費用及び次の耐震改修工事(附帯工事を含む)に要する費用(改修後の評点が1.0以上になる工事で、その経費が50万円以上のものに限る。)

  • 柱、はり、壁、筋かいおよび基礎の補強
  • 屋根の軽量化
  • 火打ち梁や構造用合板による床面の補強

補助金額

診断等費用の3分の2(20万円が上限)及び耐震改修工事費用の5分の4(100万円が上限)

その他の条件

ひょうご住まいの耐震化促進事業(耐震改修計画・工事費パッケージ型補助)に係る事業者グループを構成し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事である必要があります。

様式・記入例

実績報告時に工事写真チェックリストの添付が必要です。

【屋根軽量化工事費補助】

耐震性の低い木造戸建住宅の重い屋根を軽い屋根等に全面葺替工事を行う場合の補助

対象となる方

所得が600万円以下の兵庫県民で、姫路市内に対象住宅を所有する者(対象住宅の所有者が65歳以上の場合は所有者の2親等以内の親族)

対象となる住宅

昭和56年5月31日以前着工の木造戸建住宅で

  1. (非常に重い屋根から軽い屋根にする場合)耐震診断の評点が0.4以上1.0未満のもの
  2. (非常に重い屋根から重い屋根にする場合)耐震診断の評点が0.5以上1.0未満のもの
  3. (重い屋根から軽い屋根にする場合)耐震診断の評点が0.5以上1.0未満のもの

    いずれも昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。

    • 非常に重い屋根とは、土葺き瓦屋根
    • 重い屋根とは、瓦葺き屋根
    • 軽い屋根とは、スレート瓦、金属瓦葺き屋根

    対象となる経費

    非常に重い屋根(土葺瓦屋根)を重い屋根(桟瓦葺など)若しくは軽い屋根(スレート板、鋼板葺など)又は重い屋根から軽い屋根へ葺き替える屋根の軽量化工事。ただし、工事に係る費用が50万円以上のものに限る。

    補助金額

    50万円(定額)

    その他の条件

    屋根軽量化工事については、兵庫県の「住宅改修業者登録制度」又は「事業者グループ登録制度」へ登録し、かつ補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事である必要があります。

    「住宅改修業者登録制度」に登録した事業者の一覧に関するホームページ【兵庫県リフォーム業者検索システムのホームページ別ウィンドウで開く

    「事業者グループ登録制度」に登録した協力事業者グループの一覧に関するホームページ【ひょうご住まいの耐震化促進事業のホームページ】別ウィンドウで開く

    様式・記入例

    実績報告時に工事写真チェックリストの添付が必要です

    【耐震シェルター設置費補助】

    耐震性の低い戸建住宅内に耐震シェルターを設置する場合の補助

    対象となる方

    所得が600万円以下の兵庫県民で、姫路市内に対象住宅を所有する者(対象住宅の所有者が65歳以上の場合は所有者の2親等以内の親族)

    対象となる住宅

    昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅で、耐震診断の結果耐震基準に満たないもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)

    対象となる経費

    耐震シェルターの設置に係る費用(工事に係る費用が10万円以上のものに限る)

    補助金額

    • 工事費10万円以上 10万円
    • 工事費50万円以上 50万円
    • 工事費50万円以上 100万円(65歳以上の方のみの世帯の住宅の場合に限る)

    その他の条件

    補助対象となる耐震シェルターは下の一覧を参照ください。

    対象となる耐震シェルター一覧

    様式・記入例

    【防災ベッド等設置費補助】

    耐震性の低い戸建住宅内に防災ベッド等を設置する場合の補助

    対象となる方

    所得が600万円以下の兵庫県民で、姫路市内に対象住宅を所有する者又は対象住宅に居住する者(対象住宅の所有者又は居住者が65歳以上の場合は所有者の2親等以内の親族)

    対象となる住宅

    昭和56年5月31日以前着工の戸建住宅で、耐震診断の結果耐震基準に満たないもの。(昭和56年6月1日以降に増改築を行ったもの、大臣認定を取得した住宅などは原則対象外になります。)

    対象となる経費

    対象となる住宅の防災ベッド等の設置に要する費用

    補助金額

    1台あたり10万円(定額)

    その他の条件

    補助対象となる防災ベッド等は下の一覧を参照ください。

    対象となる防災ベッド等一覧

    様式・記入例

    【建替工事費補助】

    耐震性の低い戸建住宅を除却し、新しい戸建住宅に建替する場合の補助

    対象となる方

    以下の条件すべてに該当する方

    • 対象となる住宅の所有者またはその2親等以内の親族
    • 対象となる住宅に現に居住している方
    • 建替後の住宅を所有し、居住する方
    • 所得が600万円以下の姫路市民

    上記に該当する住宅の所有者で、建替後も所有し居住する方が65歳以上の場合は、その2親等以内の親族も申請が可能

    対象となる住宅

    【除却する住宅について】

    • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(昭和56年6月以降に増築がある場合や大臣認定工法住宅などは原則対象外となります。)
    • 耐震診断の結果、倒壊する危険性が高いと判定されたもの(上部構造評点が0.7未満またはIs値0.3未満のもの)

    【新築する住宅について】

    • 土砂災害特別警戒区域外であること
    • 省エネ基準に適合していること
    • 現地建替えするもの
    • 兵庫県住宅再建共済制度に加入するもの

    対象となる経費

    対象となる住宅の現地での建替に要する費用(除却費を含む)

    補助金額

    建替工事費用の5分の4(100万円が上限)

    その他の条件

    建替工事費補助は国費及び県費が充当されております。国などが実施する他の補助金との併用はできませんのでご注意ください。

    様式・記入例

    関連情報

    代理受領制度

    住宅耐震改修工事費補助事業では、代理受領制度を利用いただけます。

      耐震診断・耐震改修支援制度

      お問い合わせ

      姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当

      住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

      電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548

      E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp

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