ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

代理受領制度

  • 更新日:
  • ID:9903

平成31年4月1日より補助金の代理受領が可能になりました。

代理受領とは、申請者からの委任があれば、事業者(耐震改修工事等を行う業者)が申請者の代わりに補助金を受領することです。

これにより申請者は、工事代金と補助金との差額のみを事業者に支払うことになり、当初の費用負担が軽減されます。

なお、利用可能な補助は次の1から5です。

  1. 耐震改修工事費補助
  2. 耐震改修計画・工事費パッケージ型補助
  3. 小規模型耐震改修工事費補助
  4. 屋根軽量化工事費補助
  5. シェルター型工事費補助

申請について