危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和6年度 受付中】
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姫路市では、大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生したことを受けて、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害の軽減を図るため、危険ブロック塀等(コンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造の塀)の撤去工事費用の一部を助成する制度を実施しています。
対象となるブロック塀等
次の1.と3.又は2.と3.に当てはまるブロック塀等が対象です。
- 市内の個人が所有する住宅(過半が住宅以外の用途または賃貸のものを除く)に付属するもので、姫路市立小学校が定める通学路に面するものや姫路市立小学校から500メートル以内にある道路等(当該校区内にあるもの)に面するもの
- 兵庫県および姫路市で設置認可等を行っている幼稚園、認定こども園、保育所および社会福祉施設に付属するもの
- 塀の高さが60センチメートルを超えるもので、次の表のブロック塀等点検表に適合しない項目があるもの
(注1)通学路や500メートル以内にある道路等の確認については建築指導課(079-221-2547)まで問い合わせてください。
項目 | 点検内容 |
---|---|
塀の高さ | 地盤から2.2メートル以下である。 |
塀の厚さ | 高さ2メートルを超える塀で15センチメートル以上であるまたは高さ2メートル以下の塀で10センチメートル以上である。 |
控壁 | 塀の高さが1.2メートル超の場合、塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控壁がある。 |
基礎 | コンクリートの基礎がある。 |
傾き、ひび割れ等 | 塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。 |
上記の全ての項目において基準を満たす場合は、次の項目を図面等で確認する
項目 | 点検内容 |
---|---|
鉄筋 | (塀の壁内) 直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80センチメートル以下の間隔で配筋されており、縦筋の末端は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。 (控壁の壁内) 直径9ミリメートル以上の鉄筋が配筋されている。 |
基礎 | 塀の高さが1.2メートル超の場合、基礎の丈が35センチメートル以上、根入れ深さが30センチメートル以上ある。 |
項目 | 点検内容 |
---|---|
塀の高さ | 地盤から1.2メートル以下である。 |
塀の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。 |
控壁 | 塀の長さ4メートル以下ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁があるまたは壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。 |
基礎 | コンクリートの基礎がある。 |
傾き、ひび割れ等 | 塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。 |
上記の全ての項目において基準を満たす場合は、次の項目を図面等で確認する
項目 | 点検内容 |
---|---|
基礎 | 根入れ深さが20センチメートル以上ある。 |
対象となる工事
次の1.から4.のすべてに当てはまる撤去工事が対象です。
- 請負契約に基づく工事であるもの
- 同一敷地内における補助対象ブロック塀等はすべて地盤面から塀の高さが60センチメートル以下となるまで撤去するもの
- 建築基準法第42条第2項に規定する道路内にある補助対象ブロック塀等については、その全部を道路の地盤面まで撤去するもの
- 当該工事に対して、国、地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けていないもの
補助対象者
次の1.から3.のすべてに当てはまる方が対象です。
- 補助対象ブロック塀等の所有者
- 過去に同一の敷地で本事業の補助金の交付を受けていない者
- 姫路市暴力団排除条例に定める暴力団および暴力団員でない者
補助対象経費
ブロック塀等の撤去工事に要する経費は、撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費および諸経費となります。
門扉、門柱の撤去費用や、撤去後にフェンスや塀などを新設する費用は補助の対象外となります。また、個人住宅については通学路に面していない又は姫路市立小学校から500m以内にある道路等に面していないブロック塀等の撤去費用も対象外となります。
補助対象外の工事を一緒に行う場合は、見積もり明細を対象・対象外で分けて作成してください。
補助金の額
補助金の額は、次表の各補助対象の(1)から(3)のいずれかで一番少ない額となります。
補助対象 | (1)補助率(千円未満切り捨て) | (2)工事費限度額 | (3)補助限度額 |
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個人住宅 | 補助対象経費の3分の2 | 撤去するブロック塀等の見付面積 1平方メートル当たり1万円 | 20万円 |
幼稚園・認定こども園・保育所等 | 補助対象経費の3分の2 | 撤去するブロック塀等の見付面積 1平方メートル当たり1万円 | 90万円 |
社会福祉施設等 | 補助対象経費の3分の2 | 撤去するブロック塀等の見付面積 1平方メートル当たり1万円 | 160万円 |
交付申請必要書類・様式
交付申請に必要となる書類は次のとおりです。(申請には正・副の2部必要となります)
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- ブロック塀等撤去工事概要書(様式第2号)
- ブロック塀等点検表(様式第3号)
- 付近見取図
- 現況概略図(撤去するブロック塀等の寸法が明記された配置図等)
- 現況写真((1)ブロック塀等の全景、(2)撤去部分の高さ・長さの各寸法、(3)点検表の不適合部分 の以上3点が判別できるもの)
- 撤去工事の見積書の写し(補助対象経費の明細が明記されたもの)
- ブロック塀の所有者であることがわかる書類(建築物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書など)
- 暴力団排除に関する誓約書
- 補助金交付に係る誓約書(様式第4号)
- 相手方登録申出書(窓口にて本人確認実施(運転免許証・健康保険証等))
- 委任状(申請者以外の方が窓口に申請する場合)
- 同意書(所有者が複数いる場合)
- 決議書(区分所有建築物の場合)
各書類のダウンロードはこちらから
添付ファイル
申請から補助金交付までの流れ
- 始めに申請者は市と事前相談を行います。
- 次に申請者は施工業者の見積もりとその他必要書類を添えて補助金交付申請を行います。
補助金交付申請は定められた受付期間終了までに申請する必要があります。 - 交付申請の審査には1、2週間程度を要します。
市は補助金の交付を決定した場合、申請者宛てに補助金交付決定通知書を送付します。 - 申請者は交付決定の日以降に施工業者と契約を締結し工事に着手します。
- 申請者は工事完了後30日または1月末日のいずれか早い日までに完了実績報告書を市へ提出します。
- 市は完了実績について審査を行い、補助金額を確定します。
完了実績報告の審査には1、2週間程度を要します。
市は補助金額を確定した場合、申請者宛てに補助金額確定通知書を送付します。 - 申請者は確定した補助金について請求書を市へ提出します。
- 市は約4週間後に指定の口座へ補助金を振り込みます。
申請受付期間
令和6年11月29日(金曜日)まで
申請は姫路市役所5階 建築指導課まで
上記に期限にかかわらず、予算が無くなり次第受付を終了します。
留意事項
補助を受けるには撤去工事の着手前に申請が必要です。交付決定通知後に工事の契約をしてください。
工事完了後、実績報告書を提出する必要があります。なお報告期限は工事完了後30日または当該年度の1月末日のいずれか早い日となります。
お問い合わせ
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp