耐震診断の結果の報告方法
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義務付け対象建築物の耐震診断の結果の報告方法について説明します。

耐震診断義務付け対象建築物の診断結果の報告および公表について
耐震診断義務付けが対象となった建築物の所有者は、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁(姫路市)に報告することが義務付けられました。また、報告を受けた所管行政庁(姫路市)は、その耐震診断結果をインターネット等で公表することとされています。

報告書の様式について
以下の場合に応じて、必要な書類をまとめて、期日までに報告してください。
- ケース1 平成25年11月25日以降に耐震診断を実施する場合
- ケース2 平成25年11月24日以前に耐震診断を実施済みで、報告までに改修工事が未完了の場合
- ケース3 平成25年11月24日以前に耐震診断を実施済みで、報告までに改修工事を終えている場合
必要書類 | 様式 | ケース1:診断未 | ケース2:診断済 | ケース3:工事済 |
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耐震診断の結果の報告書 | 省令21号様式 | 必要 | 必要 | 必要 |
添付図書等一覧表 | 要領様式第2号 | 必要 | 必要 | |
付近見取図、配置図、各階平面図 | 必要 | 必要 | 必要 | |
外観写真 | 必要 | 必要 | 必要 | |
確認済証および検査済証の写し | 必要 | 必要 | 必要 | |
規則の施行前に耐震診断等に着手したことがわかる書類 | 必要 | 必要 | ||
建築物状況確認書 | 要綱様式第1号 | 必要 | 必要 | 必要 |
建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 (1級建築士の免許等) | 必要 | 必要 | 必要 | |
耐震診断結果表 | 要領様式第3号 | 必要 | 必要 | 必要 |
評価書 | 必要 | 「評価書」または「耐震診断結果確認書」のどちらかの書類があればよい。 | 「評価書」または「耐震診断結果確認書」のどちらかの書類があればよい。 | |
耐震診断結果確認書 | 要綱様式第3号 | 「評価書」または「耐震診断結果確認書」のどちらかの書類があればよい。 | 「評価書」または「耐震診断結果確認書」のどちらかの書類があればよい。 | |
診断実施者の資格が確認できる書類 (一級建築士の免許等) | 必要 | |||
耐震診断が技術指針事項に適合であると確認した者の資格が確認できる書類 | 必要 | |||
耐震改修の計画が技術指針事項に適合であると確認した者の資格が確認できる書類 | 必要 | |||
登録資格者講習の終了証 | 必要 | |||
耐震改修計画の評価書 | 必要 | |||
工事実施確認書 | 要綱様式第2号 | 必要 |
様式

公表内容の更新・変更について
公表内容に変更が生じた場合は、以下の書類により報告を行ってください。
耐震診断結果変更報告書
- 上記の「報告書の様式について」で示す書類で変更に係るもの
お問い合わせ
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp