要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表
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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、姫路市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。
対象建築物について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物および学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の大規模なもの等は、耐震診断の実施とその報告を義務付けられています。
また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を建築物の区分に応じ、公表しなければなりません。
対象となる建築物の用途、規模は以下をご覧ください。
耐震診断について
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(1から3)は次のとおりです。
- 大規模の地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が高い。
- 大規模の地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性がある。
- 大規模の地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が低い。
耐震診断の結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
耐震診断の結果について
耐震診断の結果は以下のとおりです。今後、該当建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。
添付ファイル
(令和5年4月1日時点)
公表内容の更新・変更について
公表内容の更新・変更については以下のページを御覧ください。
耐震診断の結果の報告方法について
お問い合わせ
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp