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    労働行政に関する国・県等からのお知らせ

    • 公開日:2016年5月19日
    • 更新日:2024年6月14日
    • ID:4942

    ページ内目次

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    労働行政に関連する、国や県等からの通知を掲載します。

    令和6年度(2024年度)のお知らせ

    令和6年度の通知を掲載します。

    人材開発支援助成金が利用しやすくなりました!(「人材育成支援コース」は「準中型免許取得」も対象です)

    厚生労働省が実施する、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度について、令和6年4月1日から見直された主な内容についてご紹介します。

    詳しくは、添付リーフレット及び厚生労働省ホームページ「人材開発支援助成金別ウィンドウで開く」をご覧ください。

    「人材育成支援コース」は「準中型免許取得」も対象となります。

    教育訓練制度の支給申請がしやすくなりました!

    厚生労働省が実施する「教育訓練給付制度」とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

    令和6年4月1日から、「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限が緩和されました。

    詳しくは、添付リーフレット及び厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度別ウィンドウで開く」をご覧ください。

    民間企業における女性活躍促進事業のご案内

    厚生労働省では、企業におけるアンコンシャス・バイアス解消のためのセミナーの開催、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定から実行していく上での問題の解消やえるぼし認定・プラチナえるぼし認定取得に向けての取組等についてコンサルティング支援等を行っています。

    詳しくは、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進センター別ウィンドウで開く」をご覧ください。

    夏季における年次有給休暇取得の促進について

    年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

    働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。

    詳しくは年次有給休暇取得促進特設サイト別ウィンドウで開くをご確認いただくか、兵庫労働局雇用環境・均等部指導課(電話番号:078-367-0820)に問い合わせてください。

    令和6年度「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」について

    職場における熱中症予防については、毎年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、各災害防止団体、使用者団体等と連携して「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づく対策に取り組んでおります。

    熱中症は、組織的かつ適切に取り組めば予防が可能な災害であることから、兵庫労働局では、キャンペーンを通じてすべての職場で熱中症予防が確実に図られるよう、基本的な対策の周知啓発を図ります。

    詳しくは厚生労働省ホームページ「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」別ウィンドウで開く、または「職場における熱中症予防対策ポータルサイト」別ウィンドウで開くをご覧ください。

    期間

    令和6年5月から9月(準備期間4月、重点取組期間7月)

    令和6年全国安全週間の実施について

    全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で97回目を迎えます。

    兵庫労働局では、労働災害の減少に向けて、広く地域社会での安全意識の高揚と安全活動の定着が図られるよう、労働災害防止対策の推進に努めます。

    すべての働く方が安心して安全に働くことのできる職場の実現を目指すことを決意して、令和6年度全国安全週間は、「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」のスローガンの下で取り組みます。

    1. 実施期間
      令和6年7月1日から7月7日(準備期間:令和6年6月1日から6月30日)
    2. その他
      詳しくは、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

    4月から7月は「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン期間です!

    アルバイトを雇うとき、または、アルバイトとして働くとき、次の点に気をつけましょう。

    1. アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です。
      アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう。
    2. 学業とアルバイトが両立できるよう、勤務時間のシフトは適切に設定しましょう。
    3. アルバイトの労働時間も適正に把握する必要があります。
      アルバイトでも、残業手当があります。
    4. アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。
    5. アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇がとれます。
    6. アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます。
    7. アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません。

    困ったときは、総合労働相談コーナー(078-367-0850)に相談を!

    平日夜間・土曜日・日曜日・祝日の相談は労働条件相談ほっとラインへ(0120-811-610)

    その他、詳細については厚生労働省ポータルサイト「確かめよう 労働条件」別ウィンドウで開くをご確認ください。

    令和5年度(2023年度)のお知らせ

    令和5年度の通知を掲載します。

    兵庫労働局ハラスメント対応特別相談窓口について

    年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすい12月を「職場のハラスメント撲滅月間」として、特別相談窓口を設置します。

    • 開設期間:2023年12月1日(金曜日)から2024年3月29日(金曜日)まで
      (2023年12月29日から2024年1月3日を除く)
    • 受付時間:午前9時から午後5時(平日)
    • 場所:兵庫県労働局 雇用環境・均等部 指導課(神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 クリスタルタワー15階)

    ハラスメント対応特別相談窓口リーフレット

    建設業で働く方、自動車運転者、医師にも時間外労働の上限規制の適用が開始されます!

    令和6年4月1日から建設の事業、自動者運転の業務及び医師についても、時間外労働の上限規制の適用が開始されます。

    詳しくは、厚生労働省特設サイト「はたらきかたススメ」別ウィンドウで開くをご確認ください。

    労働保険の成立手続はおすみですか

    • 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に、労働保険として、一体のものとして取り扱われています。
    • 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないこととなっています。
    • 労働保険について詳しくは兵庫労働局ホームページ「労働保険とは」別ウィンドウで開くをご参考に、兵庫労働局、姫路労働基準監督署及びハローワーク姫路に問い合わせてください。

    起業をされる皆さんへ 労働保険の成立手続はおすみですかリーフレット

    特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の公布について

    「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2023年5月12日に公布されました。2024年秋頃までに施行予定です。

    詳しくは、厚生労働省ホームページ「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」別ウィンドウで開くをご確認ください。

    フリーランスの取引に関する新しい法律ができました(リーフレット)

    過労死等防止対策推進シンポジウム(2023年11月22日)について(終了しました)

    厚生労働省では、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催いたします。

    • 日時:2023年11月22日(水曜日)午後6時から午後8時まで
    • 会場:神戸市産業振興センターハーバーホール

    詳しくは過労死等防止対策推進特設ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

    過労死等防止対策シンポジウム兵庫会場チラシ

    第74回全国労働衛生週間の実施について(終了しました)

    全国労働衛生週間は、事業場における労働衛生意識を高め、職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保するための強化月間です。「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」をスローガンに、実施期間は令和5年9月1日から9月30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間としています。

    兵庫労働局では、令和5年度を初年度とする兵庫第14次労働災害防止推進5か年計画を策定し、「自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発」等、8つの重点事項を定め、労働災害の防止や働く人の健康保持・増進に向けた取組を推進しています。事業場においては、準備期間と本週間の自主的な取組を通じて、こころとからだの健康職場を実現しましょう。

    詳しくは、兵庫労働局ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

    過去のお知らせ

    令和4年度以前の通知を掲載します。

    関西圏国家戦略特区雇用労働相談センターをご活用ください!

    国家戦略特区法に基づき設置されている関西圏国家戦略特区雇用労働相談センターでは、兵庫県への進出を考えているグローバル企業やベンチャー企業等が、雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、労働関係の紛争を生じることなく円滑に事業展開できるよう、経験豊富な弁護士や社会保険労務士による無料相談を実施するとともに、必要に応じて就業規則等の作成も無料でサポートしています。

    対象者

    大阪府、兵庫県、京都府に所在又は進出を予定する以下の企業・個人が対象です。

    • 新規開業直後の企業(概ね5年以内)及び新規開業をめざす企業
    • 事業拡大に伴って雇用創出をめざす企業
    • 日本国外から進出をめざすグローバル企業
    • 上記企業で働く方(就労を希望する方を含む)

    提供サービス

    • 相談員による一般労働相談
    • 弁護士による高度専門相談
    • 社会保険労務士による個別訪問

    セミナーの開催

    労働関係法令のポイントなど、お役立ち情報満載のセミナーを開催しています。(参加費無料)

    開催日程等の詳細については関西圏国家戦略特区雇用労働相談センターのホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    問い合わせ先

    関西圏国家戦略特区雇用労働相談センター

    所在地 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル8階 K827号室

    電話番号 06-6136-3194

    ファクス 06-6371-3195

    電子メール info@kecc.jp

    相談対応時間

    月曜日から金曜日の午前11時から午後8時(ただし、祝日、年末年始を除く)

    ハローワークからのお知らせ(月10万円の給付金+無料の職業訓練)

    生活支援の給付金を受けながら、無料の職業訓練を受講できます。訓練の開始前から期間中、終了後まで、ハローワークが就職活動をサポートします。

    問い合わせ先

    姫路公共職業安定所職業安定部訓練室

    電話:078-367-0801

    令和4年度以前の通知を掲載します。

    職場における労働衛生基準が変わりました

    多様な労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり等の社会状況の変化を踏まえ、職場における労働衛生基準が改正されました。

    作業場における衛生基準が守られているか確認しましょう。詳しくは厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!

    令和2年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。事業主、働く人全員で、ハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

    1. 職場におけるパワーハラスメントの防止対策が義務付けられます。(中小企業は令和4年3月31日までは努力義務)
      職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものをいいます。
      事業主は、パワーハラスメントについての方針の明確化や相談体制の整備を行い、事案が生じた場合は迅速に対応しなければなりません。
    2. 事業主にパワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談等をした労働者に対する不利益扱いが禁止されます。
    3. 就活生等の求職者やフリーランス等に対するハラスメントも無くすよう努めましょう。
    4. 他社の社員からのハラスメントやカスタマーハラスメントについても取り組みましょう。

    問い合わせ先

    兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 電話 078-367-0820
    〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー15階

    働き方改革関連法に関するお知らせ

    働き方改革関連法に関する通知を掲載します。

    「働き方改革のヒント」・「働き方改革支援ガイドブック」について

    2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されること等を踏まえ、働き方改革の好事例を集めた「働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)」や、「働き方改革支援ガイドブック」について掲載しております。下記PDFファイルをご覧ください。

    働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について

    労働時間等設定改善法が改正され、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。
    詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

    「働き方」が変わります!!

    2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。

    1. 時間外労働の上限規制が導入されます!
      2019年4月1日から施行
    2. 年次有給休暇の確実な取得が必要です!
      2019年4月1日から施行
    3. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
      2020年4月1日から施行
      注釈)中小企業は、2021年4月1日から施行

    「兵庫県働き方改革推進支援センター」のご案内

    「働き方改革」に取り組む事業主の皆さんを支援します。
    働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用等、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が無料で相談に応じます。

    相談・問い合わせ先

    住所 神戸市中央区雲井通5丁目3番1号 サンパル7階
    電話 078-806-8425
    メール hk28@mb.langate.co.jp

    受付時間

    午前9時00分から午後5時00分まで(日曜日・祝日を除く)

    お問い合わせ

    姫路市役所観光経済局商工労働部労働政策課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎9階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2094 ファクス番号: 079-221-2508

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