労働行政に関する国・県等からのお知らせ
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- ID:4942
ページ内目次
- 令和6年度(2024年度)のお知らせ
- 令和6年11月1日よりフリーランス新法が施行されました!
- 育児・介護休業法が変わります!次世代育成支援対策推進法が延長されました!
- ハラスメント対応特別相談窓口にご相談ください!(12月は職場のハラスメント撲滅月間です)
- 年末年始における年次有給休暇取得の促進について
- ハローワーク姫路の土曜日開庁の終了のお知らせについて
- 就業環境整備改善支援セミナーの開催について
- 第75回全国労働衛生週間の実施について(終了しました)
- 令和6年4月1日から職場における化学物質規制が大きく見直されています。
- 人材開発支援助成金が利用しやすくなりました!(「人材育成支援コース」は「準中型免許取得」も対象です)
- 教育訓練制度の支給申請がしやすくなりました!
- 民間企業における女性活躍促進事業のご案内
- 令和6年度「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」について(終了しました)
- 令和6年全国安全週間の実施について(終了しました)
- 4月から7月は「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン期間です!(終了しました)
- 令和5年度(2023年度)のお知らせ
- 過去のお知らせ
- 働き方改革関連法に関するお知らせ
労働行政に関連する、国や県等からの通知を掲載します。

令和6年度(2024年度)のお知らせ
令和6年度の通知を掲載します。

令和6年11月1日よりフリーランス新法が施行されました!
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)が施行され、
- フリーランス事業者と企業等の発注事業者間における取引の適正化
- フリーランス事業者の就業環境整備
が事業者に義務付けられました。
個人のフリーランス事業者と取引実績のある使用者の皆さまにおかれましては、以下の事項にご留意いただき、社内の規程整備に努めていただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 書面等による取引条件の明示が義務付けられます
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払が義務付けられます
- 1か月以上の業務委託をした場合の禁止事項が定められました
- 募集情報の的確表示が必要です
- 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護等と業務を両立できるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければなりません
- フリーランスに対してもハラスメント対策を講じましょう
- 契約の中途解除には、解除の予告・理由の開示が必要です
詳しくは、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

問い合わせ先
- 1から3の法制度に関するご相談・ご質問
公正取引委員会 近畿中国四国事務所
電話番号:06-6941-2206 - 4から7の法制度に関するご相談・ご質問
兵庫労働局 雇用環境・均等部指導課
電話番号:078-367-0820

育児・介護休業法が変わります!次世代育成支援対策推進法が延長されました!
「育児・介護休業法」及び「次世代育成支援対策推進法」が改正され、令和7年4月1日以降順次施行されます。
改正法の円滑な施行に向けた就業環境整備等のご対応をお願いいたします。
- 育児・介護休業法の主な改正点
【施行日:令和7年4月1日】
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 子の看護休暇の見直し
- 育児のためのテレワークの努力義務化
- 育児休業取得状況の公表義務の拡大
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
【施行日:令和7年10月1日】
- 柔軟な働き方を実現するための措置
- 労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務化
- 次世代育成支援対策推進法の主な改正点
- 法律の有効期限の延長【施行日:令和6年5月31日】
- 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化【施行日:令和7年4月1日】
詳しくは、兵庫労働局ホームページ「育児・介護休業法別ウィンドウで開く」、「次世代育成支援対策推進法別ウィンドウで開く」をご覧ください。

問い合わせ先
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号:078-367-0820

ハラスメント対応特別相談窓口にご相談ください!(12月は職場のハラスメント撲滅月間です)
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です。
兵庫労働局では、ハラスメント対応特別相談窓口を開設しています。ぜひご活用ください。
- 開設期間:令和6年12月2日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
(令和6年12月28日(土曜日)から令和7年1月5日(日曜日)を除く) - 受付時間:午前9時から午後5時まで

問い合わせ先
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号:078-367-0820
場所:神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー15階

年末年始における年次有給休暇取得の促進について
事業主の皆さん、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。
詳しくは年次有給休暇取得促進特設サイト別ウィンドウで開くをご確認いただくか、兵庫労働局雇用環境・均等部指導課(電話番号:078-367-0820)に問い合わせてください。

ハローワーク姫路の土曜日開庁の終了のお知らせについて
ハローワーク姫路は令和6年10月5日から、土曜日開庁を終了します。ハローワーク神戸・尼崎・西宮・加古川・明石においても土曜日開庁は終了しますので、ご注意ください。
土曜日開庁のハローワーク
- ハローワークプラザ三宮(第2・第4土曜日午前10時から午後5時まで)
また、下記のハローワークは平日の夜間(午後5時15分以降)に業務を行っています。
- ハローワークステーション姫路(午前10時から午後6時まで)
- ハローワークプラザ三宮(午前10時から午後6時30分まで)
- 神戸新卒応援ハローワーク(午前10時から午後6時まで)
詳しくは、兵庫労働局ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

問い合わせ先
ハローワーク姫路 庶務課
電話番号:079-222-4433

就業環境整備改善支援セミナーの開催について
労働者を雇用する上で必要な労務管理や安全衛生管理などの基本的なルールを分かりやすく説明します。参加者には、「やさしく分かりやすく」編集したテキストなどを配布し、社会保険労務士などの労働法の専門家がその内容について丁寧に解説します。
会場参加型セミナーとオンラインセミナーの2通りがあります。
対象者:新規開業した事業者様や新任労務担当者様など、これから労務管理を学ばれる方
実施期間:令和6年8月から令和7年1月末日まで
詳しくは、厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

問い合わせ先
厚生労働省委託先:株式会社タスクールPlus
電話番号:050-5810-1032

第75回全国労働衛生週間の実施について(終了しました)
全国労働衛生週間は、事業場における労働衛生意識を高め、職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保するための強化期間です。「推してます みんな笑顔の 健康職場」をスローガンに、10月1日から7日までを本週間としています。
詳しくは、兵庫労働局ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

令和6年4月1日から職場における化学物質規制が大きく見直されています。
国内で取り扱われている化学物質の中には、危険性や有害性を持つ物質が多くあるため、労働者が安全に働けるように化学物質規制があります。
労働安全衛生法関係法令の改正により、令和6年4月から職場での化学物質規制が大きく見直しとなっています。
詳しくは、労働安全衛生総合研究所ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

問い合わせ先
事業者のための化学物質管理無料相談窓口
電話番号:050-5577-4862

人材開発支援助成金が利用しやすくなりました!(「人材育成支援コース」は「準中型免許取得」も対象です)
厚生労働省が実施する、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度について、令和6年4月1日から見直された主な内容についてご紹介します。
詳しくは、添付リーフレット及び厚生労働省ホームページ「人材開発支援助成金別ウィンドウで開く」をご覧ください。
「人材育成支援コース」は「準中型免許取得」も対象となります。

教育訓練制度の支給申請がしやすくなりました!
厚生労働省が実施する「教育訓練給付制度」とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
令和6年4月1日から、「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限が緩和されました。
詳しくは、添付リーフレット及び厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度別ウィンドウで開く」をご覧ください。

民間企業における女性活躍促進事業のご案内
厚生労働省では、企業におけるアンコンシャス・バイアス解消のためのセミナーの開催、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定から実行していく上での問題の解消やえるぼし認定・プラチナえるぼし認定取得に向けての取組等についてコンサルティング支援等を行っています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進センター別ウィンドウで開く」をご覧ください。

令和6年度「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」について(終了しました)
職場における熱中症予防については、毎年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、各災害防止団体、使用者団体等と連携して「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づく対策に取り組んでおります。
熱中症は、組織的かつ適切に取り組めば予防が可能な災害であることから、兵庫労働局では、キャンペーンを通じてすべての職場で熱中症予防が確実に図られるよう、基本的な対策の周知啓発を図ります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」別ウィンドウで開く、または「職場における熱中症予防対策ポータルサイト」別ウィンドウで開くをご覧ください。

期間
令和6年5月から9月(準備期間4月、重点取組期間7月)

令和6年全国安全週間の実施について(終了しました)
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で97回目を迎えます。
兵庫労働局では、労働災害の減少に向けて、広く地域社会での安全意識の高揚と安全活動の定着が図られるよう、労働災害防止対策の推進に努めます。
すべての働く方が安心して安全に働くことのできる職場の実現を目指すことを決意して、令和6年度全国安全週間は、「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」のスローガンの下で取り組みます。
- 実施期間
令和6年7月1日から7月7日(準備期間:令和6年6月1日から6月30日) - その他
詳しくは、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

4月から7月は「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン期間です!(終了しました)
アルバイトを雇うとき、または、アルバイトとして働くとき、次の点に気をつけましょう。
- アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です。
アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう。 - 学業とアルバイトが両立できるよう、勤務時間のシフトは適切に設定しましょう。
- アルバイトの労働時間も適正に把握する必要があります。
アルバイトでも、残業手当があります。 - アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。
- アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇がとれます。
- アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます。
- アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません。
困ったときは、総合労働相談コーナー(078-367-0850)に相談を!
平日夜間・土曜日・日曜日・祝日の相談は労働条件相談ほっとラインへ(0120-811-610)
その他、詳細については厚生労働省ポータルサイト「確かめよう 労働条件」別ウィンドウで開くをご確認ください。

令和5年度(2023年度)のお知らせ
令和5年度の通知を掲載します。

建設業で働く方、自動車運転者、医師にも時間外労働の上限規制の適用が開始されます!
令和6年4月1日から建設の事業、自動者運転の業務及び医師についても、時間外労働の上限規制の適用が開始されます。
詳しくは、厚生労働省特設サイト「はたらきかたススメ」別ウィンドウで開くをご確認ください。

労働保険の成立手続はおすみですか
- 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に、労働保険として、一体のものとして取り扱われています。
- 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないこととなっています。
- 労働保険について詳しくは兵庫労働局ホームページ「労働保険とは」別ウィンドウで開くをご参考に、兵庫労働局、姫路労働基準監督署及びハローワーク姫路に問い合わせてください。

過去のお知らせ
令和4年度以前の通知を掲載します。

関西圏国家戦略特区雇用労働相談センターをご活用ください!
国家戦略特区法に基づき設置されている関西圏国家戦略特区雇用労働相談センターでは、兵庫県への進出を考えているグローバル企業やベンチャー企業等が、雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、労働関係の紛争を生じることなく円滑に事業展開できるよう、経験豊富な弁護士や社会保険労務士による無料相談を実施するとともに、必要に応じて就業規則等の作成も無料でサポートしています。

対象者
大阪府、兵庫県、京都府に所在又は進出を予定する以下の企業・個人が対象です。
- 新規開業直後の企業(概ね5年以内)及び新規開業をめざす企業
- 事業拡大に伴って雇用創出をめざす企業
- 日本国外から進出をめざすグローバル企業
- 上記企業で働く方(就労を希望する方を含む)

提供サービス
- 相談員による一般労働相談
- 弁護士による高度専門相談
- 社会保険労務士による個別訪問

セミナーの開催
労働関係法令のポイントなど、お役立ち情報満載のセミナーを開催しています。(参加費無料)
開催日程等の詳細については関西圏国家戦略特区雇用労働相談センターのホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

問い合わせ先
関西圏国家戦略特区雇用労働相談センター
所在地:大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル8階 K827号室
電話番号:06-6136-3194
ファクス:06-6371-3195
電子メール:info@kecc.jp

相談対応時間
月曜日から金曜日の午前11時から午後8時(ただし、祝日、年末年始を除く)

ハローワークからのお知らせ(月10万円の給付金+無料の職業訓練)
生活支援の給付金を受けながら、無料の職業訓練を受講できます。訓練の開始前から期間中、終了後まで、ハローワークが就職活動をサポートします。

問い合わせ先
姫路公共職業安定所職業安定部訓練室
電話:078-367-0801

職場における労働衛生基準が変わりました
多様な労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり等の社会状況の変化を踏まえ、職場における労働衛生基準が改正されました。
作業場における衛生基準が守られているか確認しましょう。詳しくは厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

働き方改革関連法に関するお知らせ
働き方改革関連法に関する通知を掲載します。

「働き方改革のヒント」・「働き方改革支援ガイドブック」について
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されること等を踏まえ、働き方改革の好事例を集めた「働き方改革のヒント(働き方改革好事例集)」や、「働き方改革支援ガイドブック」について掲載しております。下記PDFファイルをご覧ください。

働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について
労働時間等設定改善法が改正され、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。
詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

「働き方」が変わります!!
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
- 時間外労働の上限規制が導入されます!
2019年4月1日から施行 - 年次有給休暇の確実な取得が必要です!
2019年4月1日から施行 - 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
2020年4月1日から施行
注釈)中小企業は、2021年4月1日から施行

「兵庫県働き方改革推進支援センター」のご案内
「働き方改革」に取り組む事業主の皆さんを支援します。
働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用等、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が無料で相談に応じます。

相談・問い合わせ先
住所 神戸市中央区雲井通5丁目3番1号 サンパル7階
電話 078-806-8425
メール hk28@mb.langate.co.jp

受付時間
午前9時00分から午後5時00分まで(日曜日・祝日を除く)