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屋外広告業登録制度及び特例届出制度の概要

  • 更新日:
  • ID:6944

屋外広告業登録制度及び特例届出制度の概要についてご説明します。

概要

姫路市では、平成18年4月1日から、屋外広告業の登録制度を実施しており、姫路市内で屋外広告業を営むためには、本市へ事前に登録することが必要です。
また、平成23年4月1日から、兵庫県で屋外広告業の登録を受けた方は、その旨を本市に届け出ることで本市の登録を受けたものとみなす「特例届出制度」を設けています。

制度のイメージ図

屋外広告業登録制度および特例届出制度の概要説明資料

姫路市屋外広告業登録制度のてびき

以下に姫路市屋外広告業登録制度のてびきを掲載しています。

登録の方法

姫路市内で屋外広告業を営むためには、次のいずれかの手続きが必要です。

1.姫路市に登録申請する

詳しくは登録申請の手続きのページをご覧ください。

  • 登録の有効期間は5年間です。
  • 引き続き屋外広告業を営むためには、有効期間満了前に更新の手続きが必要です。
  • 新規登録及び更新の際には、1件につき10,000円の手数料が必要です。
  • 姫路市の登録を受けている方が兵庫県の登録を受けると姫路市の登録は無効となります。改めて2の特例の届出を行ってください。

2.兵庫県の登録を受け、姫路市に特例の届出を行う

詳しくは特例届出の手続きのページをご覧ください。

  • 有効期間は、兵庫県の登録期間と同じです。
  • 有効期間後も継続して屋外広告業を営む場合は、兵庫県の登録更新手続きの後に、姫路市でも更新の手続きが必要です。
  • 新規及び更新の届出の手数料は不要です。
  • 兵庫県で屋外広告業の登録を受けている場合は、届出により姫路市で登録を受けたものとみなされます。(兵庫県と姫路市の登録を重ねて受けることはできません。)