ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

ホーム

ホーム

屋外広告業の特例届出の手続き

  • 更新日:
  • ID:6950

屋外広告業の特例届出の手続きについてご説明します。

内容

特例の届出に必要な書類(新規及び更新)

特例の届出に必要な書類は次の表のとおりです(届出様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)。

特例の届出に必要な書類(新規及び更新)
書類備考
特例屋外広告業届出書
兵庫県の屋外広告業者登録証の写し(裏書き及び変更通知書がある場合はその写しも必要)有効期間内のもの
業務主任者の資格を証する書面屋外広告士登録証、講習会修了証などの写し

届出の方法

特例屋外広告業届出書に上表の必要書類を添付し、下記の提出先へ持参または郵送してください。

新規の際は受付後に、受付印を押した届出書の写しと届出後の注意事項等をお渡しします。
郵送により申請する場合は、これらを送付するための返信用封筒(定形、切手貼付)を同封してください。

更新の際は、1部だけ提出いただければ手続きは完了しますが、受付印を押印した写しを希望される場合は、窓口でその旨をお伝えください。郵送の場合は、返信用封筒を(定形、切手貼付)を同封していただければ、写しを返送いたします。

新規及び更新ともに手数料は不要です。

提出先

〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市 まちづくり指導課 都市景観指導室(本庁舎5階)
電話番号079-221-2541(直通)

届出事項の掲載

届出の受付の翌月初めから、特例届出業者の一覧をまちづくり指導課のホームページに掲載します。掲載事項は、会社名または屋号、営業所の名称、所在地、電話番号です(届出時に希望すれば掲載しないこともできます。特例届出業者一覧は屋外広告業登録業者・特例届出業者一覧のページをご覧ください)。

業務主任者の選任について

姫路市内で営業を行う営業所(営業所の所在地は姫路市に限りません。)ごとに、屋外広告業に関する総括業務を行う業務主任者を選任する必要があります。
業務主任者となるには以下のいずれかの資格等が必要です。

  1. 屋外広告士
  2. 都道府県・政令市・中核市が開催する屋外広告物の講習会修了者
  3. 職業訓練指導員免許所持者(広告美術仕上げに係るものに限る)
  4. 技能検定合格者(広告美術仕上げに係るものに限る)
  5. 職業訓練修了者(広告美術仕上げに係るものに限る)
  6. 業務主任者資格認定者
  7. 平成18年3月31日までに、改正前の姫路市屋外広告物条例による屋外広告物講習会修了者等の認定を受けた者

上記の資格等が無く、サインボード・クリエーターの資格をお持ちの方が業務主任者となるには、事前に業務主任者資格認定が必要です。
業務主任者資格認定申請書(様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)に資格を証する書類の写し(原本証明をしたもの)を添付のうえ、まちづくり指導課へ提出してください。

特例届出の有効期間

特例届出による屋外広告業の有効期間は、兵庫県の登録期間と同じです。
兵庫県の屋外広告業の登録を更新した場合は、改めて姫路市への特例屋外広告業届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。

届出事項の変更

届出後、その届出事項に変更がある場合は、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。特例屋外広告業届出事項変更届(様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)に必要書類(下表参照。)を添付のうえ、まちづくり指導課へ持参または郵送してください。
届出書の控が必要な場合は、届出書を2部持参または郵送(郵送の場合は必要な額の切手を貼った返信用封筒も同封)してください。受付印を押印後1部をお返しします。

届出事項の変更に必要な書類
書類備考
兵庫県の屋外広告業者登録証の写し(裏書き及び変更通知書がある場合はその写しも必要)兵庫県に対して変更の届出を行った場合のみ必要
有効期間内のもの
業務主任者の資格を証する書面業務主任者を変更した場合のみ必要
屋外広告士登録証、講習会修了証などの写し

経過措置について

屋外広告業登録制度の導入に伴う経過措置について

平成18年3月31日までに、改正前の姫路市屋外広告物条例による屋外広告物講習会修了者等の認定を受けた方は、業務主任者となる資格があるとみなされます。

特例届出後の注意事項

標識の掲示

営業所ごとに営業所の見やすい場所に氏名、登録の番号などを記載した以下の標識を作成し、掲示しなければなりません。

姫路市特例屋外広告業者届出済票
商号、氏名または名称
法人である場合であっては、その代表者の氏名
登録番号兵庫県屋外広告業登録第 号
登録年月日令和 年 月 日
特例屋外広告業の届出の年月日令和 年 月 日
営業所の名称
業務主任者の氏名

(縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上)

帳簿の備付け

営業所ごとに以下の項目を記載した帳簿を備え付ける必要があります。帳簿は契約ごとに作成し、各事業年度の末日から5年間保存してください。

  • 注文者の氏名または名称および住所または所在地
  • 広告物等の表示または設置の場所
  • 表示し、または設置した広告物等の名称または種類および数量
  • 表示または設置の年月日
  • 請負金額

廃業等の届出

特例届出の後、屋外広告業を廃業する場合等は、廃業等の日から30日以内に特例屋外広告業廃業等届(様式は申請書ダウンロード(屋外広告物、屋外広告業関係)のページをご覧ください)の提出が必要です。なお、届出義務がある方は以下の表のとおりです。

特例屋外広告業廃業等届出について
廃業等の内容届出義務者
屋外広告業者の死亡相続人
合併による法人の消滅元代表役員
破産による法人の消滅破産管財人
その他の理由による法人の解散清算人
姫路市内における屋外広告業の廃業その個人または代表役員

報告徴収・立入検査

市長は、屋外広告業者に対して、報告・資料の提出を求め、または営業所に立ち入り、帳簿書類等を検査し、関係者に質問することができます。
報告や立入検査等を拒むと罰金刑の対象となります。

営業停止

特例届出業者が次のいずれかに該当するときは、営業の停止を命ぜられることがあります。

  • 姫路市の登録を取り消され、その処分の日から2年を経過しないとき
  • 届出事項の変更をせず、または虚偽の届出をしたとき
  • 法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反したとき

屋外広告業者監督処分簿への登載等

営業の停止の処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に記入し、一般の方がまちづくり指導課(都市景観指導室)で閲覧できるようにします。

罰則

屋外広告業に関して次のような罰則があります。

罰則について
罰則対象者
1年以下の懲役または50万円以下の罰金営業の停止命令に違反した者
5万円以下の過料特例の届出または届出事項の変更の届出を怠った者