令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
姫路市が「適格請求書発行事業者」として登録を受けた会計及び登録番号は次のとおりです。
会計 | 登録名 | 登録番号 |
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一般会計 | 姫路市 | T1000020282014 |
卸売市場事業特別会計 | 姫路市卸売市場事業特別会計 | T7800020004397 |
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定) | 姫路市国民健康保険事業特別会計 | T8800020004396 |
水道事業会計 | 姫路市水道事業会計 | T5800020003541 |
下水道事業会計 | 姫路市下水道事業会計 | T8800020003539 |
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