火入れの許可申請書
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- ID:32594
火入れとは
- 「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を「面的」に焼却することをいいます。
- 火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに火入許可申請書をご提出ください。
火入れが許可できる場合
「火入れ」が許可できるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
- 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼の恐れがないと認められること。
火入れの中止について
火入れの許可の期間中であっても、次のような状態になった場合は、火入れを行わないでください。
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災注意報または火災警報が発令された場合
火入れ中に次のような状態になった場合は、速やかに消火してください。
- 風勢等によって、延焼するおそれがある場合
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災注意報または火災警報が発令された場合
許可申請書・添付書類
添付書類
- 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
- その土地の所有者または管理者の承諾書(申請者以外の所有または管理の場合)
- 契約書(請負契約に基づいた火入れの場合)
注意事項
火入れをする際には、火入れする森林又は土地に接近している森林周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者又は管理者にその旨の通知をお願いします。
関連情報
火入れおよびその他の焼却行為を行う場合には、あらかじめ消防署への届出が必要となります。「いつ、どこで、何を燃やすのか」を事前に消防署へご連絡ください。
お問い合わせ
姫路市 農林水産環境局 農林水産部 林産振興課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2484
ファクス番号: 079-221-2473

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