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火災警報等の運用開始

  • 更新日:
  • ID:32927

姫路市では、火災の予防を目的とした「火災警報等」の運用を令和8年3月26日より開始しました。

  • 火災警報が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります
  • 林野火災注意報が発令されている際には火の使用の制限について、努力義務を課すことになります

火災警報とは

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、一定の気象条件に達した場合、「火災警報」や「林野火災注意報」を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、火災予防の実効性を高めることが必要とされました。

この警報や注意報は、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する区域ごとに発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。

火の取扱いには、年間を通じて注意を払い、火災の発生防止に努めましょう。

火災警報等発令時は、火の使用が制限されます。

発令指標

火災警報

気象庁が強風注意報を発表し、かつ、以下指標のすべてを満たす場合に発令します。

  1. 前日までの3日間の合計降水量が1ミリメートル以下
  2. 前日までの30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
  3. 気象庁が連続して3日以上乾燥注意報を発表

(注意)発令条件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います

林野火災注意報

以下の指標をすべて満たす場合に発令します。

  1. 前日までの3日間の合計降水量が1ミリメートル以下
  2. 前日までの30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
  3. 気象庁が連続して3日以上乾燥注意報を発表

(注意)発令条件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います

発令区域

  • 姫路市(家島町のぞく)
  • 姫路市家島町
  • 市川町
  • 福崎町
  • 神河町

制限される行為とは?

火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。

さらに火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
  3. 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外において、引火しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
  5. 屋外において、たばこの吸殻や灰を捨てる場合は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。

補足:

  • 警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
  • 警報等の発令に関係なく、廃棄物処理法上、廃棄物の野外での焼却は禁止されています。
  • 制限される行為の例:とんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー等
  • 伝統行事や地域行事であっても、裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。

参考