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    陳情の提出手続き

    • 公開日:2019年5月21日
    • 更新日:2023年4月24日
    • ID:5713

    陳情は、請願と同様に市政に対する要望や意見を議会に提出するもので、どなたでも陳情することができます。
    請願と違い、陳情には紹介議員は必要ありません。
    平成29年10月4日以降、提出の際に本人確認書類が必要になりました。

    提出手続き

    1. 陳情書は、邦文により、提出年月日、住所、電話番号を記載し、氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記名押印又は署名してください。
    2. 陳情者が複数の場合、それぞれ住所を連記し、氏名を記名押印又は署名してください。
    3. 陳情の内容には、件名を記し、要旨、理由を簡潔に記入してください。
    4. 陳情書の提出の際には、陳情者本人であることを確認するため、顔写真が添付された運転免許証や旅券などの本人確認書類を提示してください。顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、本人であることが確認できる書類を2種類提示してください。
    5. 陳情書を郵送で提出する場合には、陳情者本人の確認ができる書類2種類のコピーを同封してください。

    陳情書の様式

    本人確認書類

    • 顔写真付き
      運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳など、その他法令の規定により交付された書類
    • 顔写真なし
      健康保険、介護保険及び後期高齢者医療の被保険者証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、各種年金手帳、母子健康手帳、児童扶養手当証書、印鑑登録証明書など、その他法令の規定により交付された書類

    (留意事項)

    • 戸籍謄本や住民票の写しなど、本人以外でも取得することのできる書類は、本人であることを確認できる書類として、お使いいただけません。
    • 令和2年10月1日から、医療保険の被保険者等記号・番号等について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。 つきましては、健康保険等の被保険者証の写しを提出いただく場合には、被保険者等記号・番号等にあらかじめマスキングを施していただきますようにお願いします。


    陳情書の受付・処理

    1. 陳情は、議会事務局でいつでも受け付けています。
    2. 年4回の定例会(2月、6月、9月、11月)中の本会議に報告し、所管の委員会に送付します。
    3. 窓口で本人確認ができない場合や、郵送で本人確認ができる書類が同封されていない場合は、陳情としてではなく、議会への要望事項として取り扱います。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所議会事務局 議会事務局議事課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎議会棟3階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2033 ファクス番号: 079-221-2028

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