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災害援護資金の貸付について

  • 更新日:
  • ID:31422

現在、支給対象となる災害は発生しておりません。申請の詳細については対象となる災害が発生した際に別途ご案内させていただきます。

災害援護資金の貸付

姫路市内において災害救助法が適用される災害により、世帯主の方が負傷し、かつ住居や家財に一定以上の被害を受けた場合に、生活の再建に必要な資金の貸付を受けることができます。

貸付の対象者

災害救助法による救助の行われた災害で、負傷又は住居、家財に被害を受けた世帯の世帯主であり、所得条件を満たす方。

所得制限

以下のとおり、世帯人員に応じて市民税における前年の総所得金額で判断します。

  • 世帯人員が1人 市民税における前年の総所得金額が220万円
  • 世帯人員が2人 市民税における前年の総所得金額が430万円
  • 世帯人員が3人 市民税における前年の総所得金額が620万円
  • 世帯人員が4人 市民税における前年の総所得金額が730万円
  • 世帯人員が5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
  • ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円とする

貸付限度額

貸付限度額は、被害の種類・程度等に応じて金額が異なります。

世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1カ月以上の場合

  • 家財及び住居に損害がない場合 150万円
  • 家財の3分の1以上が損害を受けた場合 250万円
  • 住居が半壊した場合 270万円(350万円)
  • 住居が全壊した場合 350万円
  • 住居の全体が滅失・流失した場合 350万円
    被災した住居を立て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合はカッコ内の額

世帯主に負傷がない場合

  • 家財の3分の1以上が損害を受けた場合 150万円
  • 住居が半壊した場合 170万円(250万円)
  • 住居が全壊した場合 250万円(350万円)
  • 住居の全体が滅失・流失した場合 350万円
    被災した住居を立て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合はカッコ内の額

償還期間

償還期間は10年で、貸付日より3年(市長が特に必要と認めた場合は5年)は据置期間とします。

利率

  • 貸付日より3年間の据置期間中は無利子
  • 据置期間の経過後は、保証人を立てている場合は無利子、それ以外の場合は延滞の場合を除き、年1パーセント

償還方法

年賦、半年賦又は月賦の元利均等償還(繰上償還が可能です)

申請期限

被災した日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで