災害弔慰金・災害障害見舞金の支給について
- 更新日:
- ID:31420
現在、支給対象となる災害は発生しておりません。申請の詳細については対象となる災害が発生した際に別途ご案内させていただきます。

災害弔慰金
災害弔慰金の支給等に関する法律及び姫路市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等)により死亡された市民のご遺族に対し災害弔慰金が支給されます。

対象となる自然災害
- 姫路市において住居が5世帯以上滅失した災害
- 兵庫県内において住居が5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 兵庫県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者
上記の災害により死亡した市民(市内に住所を有する方)のご遺族で、以下のいずれかに該当する方。
なお、支給の順位は、以下に記載がある順番となります(死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします)。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹 (上記1から5の対象者がいずれも存在せず、死亡者の死亡当時その者と同居又は生計同一の場合に限る)

支給額
- 生計を主として維持していた方が死亡した場合 500万円
- その他の方が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金
災害弔慰金の支給等に関する法律及び姫路市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等)による負傷、疾病で受けた障害に応じて、災害障害見舞金が支給されます。

対象となる自然災害
- 姫路市において住居が5世帯以上滅失した災害
- 兵庫県内において住居が5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 兵庫県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者
上記の災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)により、以下のいずれかに該当する障害を受けた方
(災害弔慰金の支給等に関する法律別表より)
- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

支給額
- 生計を主として維持していた方が障害を受けた場合 250万円
- その他の方が障害を受けた場合 125万円