災害用トイレトレーラーの貸出しについて申込必要
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- ID:33782
本市では、阪神・淡路大震災や能登半島地震など、過去の災害を踏まえ、女性や障害者の方々が安心・快適に利用できるトイレ環境を整備するため、災害用トイレトレーラー5台を導入しました。
災害時には、必要に応じて避難所等へ配置し、市外で大規模な災害が発生した際には、被災地支援を行います。
平常時には、姫路城周辺などに配備するほか、本市が主催する防災訓練やイベント等に活用し、災害時におけるトイレの重要性を啓発します。
また、公益性があり、防災啓発に資する事業など、一定の条件を満たす場合には、本市の業務に支障のない範囲で、市民活動団体等が主催する事業への貸出しも可能とします。

貸出しについて
貸出対象事業
- 市が主催し、共催し、又は実行委員会として参画する事業
- 地域の防災訓練
- 防災イベント・防災学習会その他これらに類する事業
- 障害者等の参加が見込まれる事業
- おおむね1,000人以上の参加を見込む事業
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
上記に関わらず、貸出対象とならない事業
- 主に営利を目的とする事業
- 主に商品・企業の宣伝を目的とした事業
- 防災啓発効果が認められない事業
- 公序良俗に反する事業又はそのおそれのある事業
- 特定の政治家若しくは政治団体又は宗教を援助し、若しくは助成し、又は圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有する事業
- トイレトレーラーの運搬、設置又は撤収に支障があると認める事業
- トイレトレーラーの運搬、設置又は撤収に支障があると認める事業
- 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業
利用対象者
トイレトレーラーのトイレを利用できる方は以下のとおりです。
- 標準仕様個室:女性
- バリアフリー対応個室:女性、障害者、車いす利用者、その他の介助を要する方
貸出期間
7日以内(トイレトレーラーの設置、清掃及び撤収に要する期間を含む。)
(注意)本市職員が開庁日の午前9時から午後4時までにトイレトレーラーの運搬、設置及び撤収を行うことができること。
貸出しの流れ
- 本市職員と申請者との対面等による事前相談
(危機管理室危機対策担当079ー223ー9596) - 「借用申請書(様式第1号))」を提出(申請者→市)
- 「貸出承認・不承認通知書(様式第2号)」を回答(市→申請者)
- 災害発生等による貸出承認の取消「貸出承認取消し通知書(様式第3号)」(市→申請者)
- 申請者は、市と協議した日時及び場所で貸出しを受ける
- 申請者及び現場管理者は、本市職員の取扱説明を受ける
- 申請者が事業で使用
- 申請者は、し尿処理、室内清掃、消耗品の補充を行う
▶仮設トイレコールセンター079ー282ー0011(受付時間:午前9時から午後4時) - 申請者は、市と協議した日時及び場所で返却し、市の確認を受ける。
貸出料及び使用後の清掃等について
- 貸出しは無料です。ただし、消耗品、し尿処理、清掃等の原状回復に要する一切の経費は申請者負担となります。
- 使用後におけるし尿処理は、本市が指定する業者に依頼し、実施していただきます。
- し尿処理等が不十分な場合、あらためて実施していただく場合があります。
提出書類
申請者は以下の書類を使用開始日の1か月前までに提出してください。
- 姫路市災害用トイレトレーラー借用申請書(様式第1号)
- 実施計画書
- 貸出対象事業の内容が記載された配布物等
- 設置場所がわかる図面
各種申請書類等
提出方法及び提出先
- 提出方法:持参・郵送・Emailのいずれかの方法で提出してください。
- 提出先:〒670ー0940姫路市三左衛門堀西の町3番地
姫路市防災センター5階 危機管理室危機対策担
E-mail kikikanri@city.himeji.lg.jp
災害発生時の対応について
災害発生等の事情により、本市がトイレトレーラーを使用する必要が生じた場合等は、貸出しの承認を取消し、又はその貸出しを中止することがありますのでご了承ください(既に貸出し中、予約済のものも含む)。
お問い合わせ
姫路市 政策局 危機管理室 危機対策担当
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階
電話番号: 079-223-9596 ファクス番号: 079-223-9541
E-mail: kikikanri@city.himeji.lg.jp

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