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モペット・電動キックボードの違いと交通ルール

  • 更新日:
  • ID:31545

ペダル付電動バイク(いわゆるモペット)に関する主な交通ルールについて

一般的に「電動自転車」、「フル電動自転車」等という表現で販売されるものの中には「ペダル付き電動バイク」に該当するものがあり、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは別の乗り物となりますので、注意してください。

「ペダル付き電動バイク」はいわゆる「モペット」であって、道路交通法上は原動機付自転車又は自動車に分類されます。電動で自走する機能を備え、電動のみ又は人力のみによる運転が可能で、出力に応じた運転免許が必要です。

一方、「電動アシスト自転車」は、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助する仕組みであり、アシスト比率が一定以下のものは、道路交通法上は「自転車」として扱われるため、ペダル付き電動バイクとは異なるものとなります。

モペットは自転車ではなく、一般原動機付自転車又は自動車扱いです。ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。

ペダル付き電動バイク(警察庁)別ウィンドウで開く

公道を走行する時の注意事項

  • 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許
  • ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
  • ナンバープレートの取付け・表示(歩道を走行することは出来ません)
  • 自動車損害賠償責任保険への加入
  • ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)に関する主な交通ルールについて

令和5年7月1日から、改正道路交通法の施行により、電動キックボード等のうち一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」と定義し、16歳以上であれば運転免許不要となる新たな交通ルールが適用されました。

電動キックボードのナンバープレート取得については下記のリンクをご覧ください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの取得について

電動キックボードを安全に利用するために

電動キックボードは気軽に利用できる乗り物として、今後更なる普及が予想されます。運転免許は不要ですが、交通違反等をした場合には罰金が科せられます。一定の違反行為をし、3年以内に2回以上摘発されると、3か月以内に「特定小型原動機付自転車運転講習」を受講しなければなりません。更に都道府県公安委員会からの命令に従わずに講習を受けなければ、5万円以下の罰金が科せられます。また、ヘルメット着用は努力義務となっていますが、自分の命を守るためにもヘルメットを着用しましょう。

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁)別ウィンドウで開く