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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

  • 更新日:
  • ID:33742

令和8年9月1日施行の道路交通法一部改正

令和8年9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことをいいます。

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するようにしてください。