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空き家バンクを利用する際の注意点

  • 更新日:
  • ID:3060

空き家バンクの利用をお考えの方は、このページを必ずご確認ください。


空き家バンクご利用に当たっての注意事項

  • 市では、空き家の情報提供、媒介業者との連絡のみを行います。
  • 売買や賃貸借の交渉、契約等については、媒介業者を通すことをおすすめします。
  • 媒介業者に対しては、宅地建物取引業法に基づく報酬が必要となります。
  • 都市計画法、建築基準法等、関係法令への適合状況については、市は責任を負いませんので、当事者の責任で十分ご確認ください。
  • 登録物件は、建築年が古いものが多く、耐震基準を満たしているとは限りません。市では、一定の条件を満たす住宅についての耐震診断、耐震改修等に関する補助を行っています。詳しくは、建築指導課(電話079-221-2547)へ問い合わせてください。(建築指導課「建築物の耐震化に関する支援事業」のページ)
  • 市では、登録物件の改修(屋根の雨漏り補修、水回り改修等)に関する補助を行っています。詳しくは、住宅課(電話079-221-2642)へ問い合わせてください。(住宅課「空き家改修支援事業のご案内」のページ)


空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて

空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意してください。

  • 個人情報を漏らしたり、自分の利益や不当な目的のために取得、収集、作成、利用しないこと。
  • 個人情報を毀損、滅失することのないよう適正に管理すること。
  • 個人情報について漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。