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空き家バンクの登録物件を見たい・買いたい・借りたい・興味がある

  • 更新日:
  • ID:3065

お知らせ(令和7年3月更新)

空き家を幅広く活用していただくため、令和7年4月1日から、利用登録の要件を緩和し、法人でも登録できるようになります。

各種法規制上、住宅以外の用途が不可能な物件もありますが、床面積が大きい物件を寮や研修施設等でご活用してみてはいかがでしょうか。

ぜひ、ご検討ください。

空き家バンクの利用登録について

空き家バンクの登録物件を内覧したい、住所を知りたいという方は、利用登録が必要となります。

登録物件一覧は、空き家バンク登録物件一覧のページをご覧ください。

利用登録できる人

空き家バンクの登録物件を内覧したい、住所を知りたい、購入したい、借りたい、と希望する個人・団体。

ただし、暴力団、暴力団員と認められる個人・団体については、登録することができません。

利用登録の手続について

利用登録に必要な書類

利用登録の流れ

  1. 登録に必要な書類を姫路市役所住宅課に提出します。
  2. 市で書類を確認し、問題がなければ登録します。
  3. 気に入った物件があれば、「現地案内申込書」(下記添付ファイル参照)を市に提出します。(利用登録申請書と現地案内申込書は同時に提出可能です。)
  4. 媒介業者が日程調整の上、現地確認、説明を行います。

その他の手続

登録内容に変更が生じた場合、登録を抹消したい場合は、別途申請が必要です。

登録の有効期限は2年です。登録を継続したい場合は、再度申請が必要です。

空き家バンクを利用する際の注意事項

空き家バンクを利用する場合は、必ず「空き家バンクを利用する際の注意点について」を確認してください。