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空き家バンクに空き家を登録したい(売りたい・貸したい)

  • 更新日:
  • ID:3073

空き家を売りたい、貸したいとお考えの方はこのページをご覧ください。
空き家バンクの物件登録についてご説明します。

令和6年度から「郊外部における登録謝礼金制度」が始まりました

空き家バンクへの空き家(戸建て住宅)の登録を促進することによって、市内郊外部(都市計画区域外、市街化調整区域)の空き家の有効活用、定住の促進及び地域の活性化を図ることを目的としています。詳しくは、姫路市空き家バンクの物件登録謝礼金制度のページをご覧ください。

空き家バンクの物件登録について

空き家バンクを利用して、空き家を売ったり、貸したりするためには、物件登録の手続が必要です。

登録できる空き家

一戸建て住宅の空き家

次に掲げるものについては、登録することができません。

  • 老朽度が高い建物
  • 住宅以外の建物(店舗等)
  • 共同住宅、長屋住宅(マンション、ハイツ、長屋等)
  • 市街化調整区域内の住宅で、居住または使用できる者が制限されるもの

注釈)その他関係法令への適合状況によって登録できない場合があります。

物件登録できる人

  • 空き家の所有権を有する人
  • 空き家の売却や賃貸を行うことができる権原を有する人

次に掲げるものについては、登録することができません。

  • 法人(認可地縁団体を除く。)
  • 暴力団、暴力団員と認められるもの

物件登録の手続について

物件登録に必要な書類

空き家の所有者等であることを確認できる書類(下記の1から3のいずれか)

  1. 登記事項証明書
  2. 固定資産税・都市計画税納税通知書
  3. その他所有権等があることを証明する書類

物件登録の流れ

  1. 登録に必要な書類を姫路市役所住宅課に提出します。
  2. 市で書類を確認し、問題がなければ登録します。登録後、市のホームページに物件の概要を掲載します。
    媒介業者の選定を希望される場合は、市から不動産事業者の団体に依頼します。
  3. 物件を売却・賃貸する条件等について、媒介業者と協議してください。

その他の手続

登録内容に変更が生じた場合、登録を抹消したい場合は、別途申請が必要です。

登録の有効期限は2年です。登録を継続したい場合は、再度申請が必要です。

登録カードは、内容に変更がある場合のみ提出してください。

空き家バンクを利用する際の注意事項

空き家バンクを利用する場合は、必ず「空き家バンクを利用する際の注意点について」を確認してください。