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あしあと

 

    ハンセン病

    • 公開日:2019年5月30日
    • 更新日:2024年6月26日
    • ID:6800

    ハンセン病とは

    ハンセン病は「らい菌」によって引き起こされる慢性の細菌感染症です。

    ハンセン病は、かつては「らい」あるいは「らい病」と呼ばれていました。「らい」は長い歴史の中で偏見や差別を伴って使われてきた経緯があり、1996年(平成8年)「らい予防法」が廃止されたとき、「らい」に付随する悪いイメージを解消するため、「ハンセン病」と改められました。

    発症の要因

    ハンセン病の原因となる「らい菌」は、感染力が弱いため、菌が体の中に入っても多くの場合は、免疫機能により感染を予防できます。また、たとえ感染していても、発症させる力が弱いため、現在の日本の衛生状態や医療状況、生活環境では、発症することはほとんどありません。

    症状について

    発症した場合は、主に皮膚と末梢神経に症状が現れます。初期症状は皮疹と呼ばれる皮膚の病変と、痛さや熱さの感覚が失われる知覚麻痺です。治療せずに病気が進行すると、手足や顔などに運動障害や変形が現れます。手足の変形は、物をつまんだり歩いたりするといった日常生活に支障をきたします。

    治療について

    らい菌の病原性はきわめて弱く、感染はまれで、仮に感染しても発病することはさらに少ないと考えられています。また、発病しても、早期に適切な治療を受ければ、後遺症が残ることはありません。わが国の新規発生患者数は、年間数名程度となっています。現在では化学療法を中心とした適切な治療を受けることで、必ず治る病気です。

    ハンセン病に関する支援制度

    「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」に基づき、対象となるハンセン病元患者の家族の方々に、国から補償金が支給されますが、補償金の請求期限は令和11年11月21日です。

    ハンセン病に関する支援制度についての詳しくは、下記をご覧ください。

    厚生労働省(ハンセン病に関する情報ページ)別ウィンドウで開く

    相談窓口

    厚生労働省 補償金相談窓口

    • 電話番号 03-3595-2262
    • 受付時間 午前10時00分から午後4時00分(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)
    • 内容 請求書の提出や請求について