平成18年11月、海外からの帰国者で狂犬病の輸入感染症例が確認されました。しかし、通常、狂犬病はヒトからヒトへ感染することはありません。また、日本国内において人では1955年以降、動物では1957年以降、狂犬病の発生はありません。
現在、唯一感染の可能性のある場合は、海外の狂犬病流行地域で犬や野生動物に咬まれたりした場合です。
狂犬病は、狂犬病ウイルスを原因とする動物由来感染症です。
狂犬病ウイルスを保有するイヌ、ネコおよびコウモリを含む野生動物(哺乳類)に咬まれる等により、それらの動物の唾液中に排出されたウイルスが傷口より体内に侵入し、感染します。
発症するとほぼ100%死亡しますが、狂犬病の犬等に咬まれた後、ワクチン接種により発病を予防できます(感染予防可能)。
海外、特に東南アジアで狂犬病が疑われるイヌ、ネコおよび野生動物にかまれたりした場合、まず傷口を石鹸と水でよく洗い流し、医療機関を受診してください。
狂犬病は一旦発症すれば効果的な治療法はありません。このためできるだけ早期に、狂犬病ワクチン接種を受ける必要があります。
海外では、オセアニアなど一部を除きイヌだけでなくキツネ、アライグマ、コウモリなどの動物に咬まれることによって感染する危険性が高く、長期滞在、研究者など動物と直接接触し感染の機会の多い場合や、奥地・秘境などへの渡航ですぐに十分な医療機関にかかれない人にお勧めのワクチンです。
現在、日本において狂犬病の犬は発生していません。
しかし、「兵庫県動物の愛護および管理に関する条例」により、飼い犬が事故を起こした場合には、届出が必要です。また、飼い犬が人を咬んだ時には、狂犬病の診断書も必要ですので、最寄りの動物病院にご相談ください。
狂犬病予防法により、飼い犬は生涯一度の登録と毎年一回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
また、犬、猫、あらいぐま、きつねおよびスカンクの輸出入については、農林水産省令の「犬等の輸出入検疫規則」により動物検疫所が検疫を行っています。
日本に動物の狂犬病はありませんが、これは、狂犬病予防法のもと、国民全体の努カの結果によるものです。
一方、外国では狂犬病が多発しており、狂犬病が日本に侵入してくるかもわかりません。
そのためにも、犬を飼う人は、社会に対する責務として、犬の登録と狂犬病の予防注射が是非必要です。
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