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    転院搬送

    • 公開日:2023年5月1日
    • 更新日:2023年12月8日
    • ID:24171

    転院搬送について

    転院搬送とは、医療機関に収容された患者さんを、何らかの理由により他の医療機関へ搬送することをいいます。緊急性のない転院搬送は、医療機関所有の患者等搬送車、タクシーまたは民間の患者搬送事業者等をご利用ください。

    • ベッド満床、かかりつけ医への転院、家族希望等は救急業務としての転院搬送には該当しません。
    • 救急車要請の直前に119番通報により、出場を要請してください。

    姫路市消防局が認定している患者搬送事業者(民間救急)一覧

    転院搬送の要件

    下記の要件をすべて満たす場合、救急業務の対象になります。

    1. 当該医療機関において患者に必要な高度医療、特殊疾患等の専門治療、緊急手術ができない場合。
    2. 他の医療機関に緊急に搬送する必要がある場合。
    3. 他に適当な搬送手段がない場合。
    • 遠距離の搬送(明石以東、赤穂以西)の場合は、ドクターヘリの利用も考慮してください。

    転院搬送を要請する場合

    1. あらかじめ搬送元医療機関は、搬送先医療機関に受け入れを確認してください。努めて近くの医療機関とするようお願いします。やむを得ず遠方となる場合は、ドクターヘリの利用を考慮してください。
    2. 転院搬送依頼書に必要事項を記入の上、FAX(079-222-8222)により依頼書を送信した後、119番通報を行ってください。依頼書をFAXするいとまがない場合は、到着した救急隊に当該依頼書を手交してください。
    3. 速やかな転院のための事前準備をお願いします。また、患者さんとともに医師等が救急車に同乗し搬送中の患者さんの医療継続と容態管理をお願いします。 やむを得ぬ事情があり、医師等の同乗が出来ない場合は、処置等の必要な申し送りをお願いします。