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FAQ

合併算定替とは何ですか?

  • 更新日:
  • ID:915

回答

普通交付税の算定において、合併市町村が交付税上不利益を被ることのないよう合併後10年度間は合併前の旧市町村が別々に存在するものとみなし、それぞれの交付税を合算した額を交付することとされています。
なお、11年度目(姫路市は平成28年度)以降はその額が段階的に縮減されます。

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住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎4階別ウィンドウで開く

姫路市役所 財政局 財務部 財政課

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