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    FAQ

    監査委員制度とはどのような制度ですか。

    • 更新日:2023年7月25日
    • ID:155

    回答

    地方公共団体が公正にして効率的な行財政の運営を図ることを目的として設けられた制度で、必ず設置することとなっており、監査委員は、市の財務事務等の執行や経営事業の管理が、法令等にしたがって適正かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を実施します。

    監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた見識を有する者(識見委員)および議員(議選委員)のうちから選任します。
    姫路市の監査委員の定数は4人です。

    お問い合わせ

    姫路市役所監査事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    電話: 079-221-2151 ファクス: 079-221-2811

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