監査委員制度
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監査委員制度、監査委員、監査委員の選任について説明しています

監査委員制度(地方自治法第195条第1項)
地方公共団体が公正にして効率的な行財政の運営を図ることを目的として設けられた制度で、必ず設置することとなっています。

監査委員
監査委員は、市の財務事務等の執行や経営事業の管理が、法令等に従って適正かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を実施します。

監査委員の選任
監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任します。本市の監査委員は以下のとおりです。
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 任期 |
---|---|---|---|
識見委員(常勤) | 三輪 徹 | 令和5年7月1日 | 4年 |
識見委員(非常勤) | 芝野 稔 | 令和5年7月1日 | 4年 |
議選委員(非常勤) | 白井 義一 | 令和7年6月30日 | 議員の任期 |
議選委員(非常勤) | 山口 悟 | 令和7年6月30日 | 議員の任期 |

姫路市監査基準
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