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    監査委員制度

    • 公開日:2016年6月24日
    • 更新日:2023年7月4日
    • ID:2821

    監査委員制度、監査委員、監査委員の選任について説明しています

    監査委員制度(地方自治法第195条第1項)

    地方公共団体が公正にして効率的な行財政の運営を図ることを目的として設けられた制度で、必ず設置することとなっています。

    監査委員

    監査委員は、市の財務事務等の執行や経営事業の管理が、法令等に従って適正かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を実施します。

    監査委員の選任

    監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任します。本市の監査委員は以下のとおりです。

    監査委員一覧表
    区分氏名就任年月日任期
    識見委員(常勤)三輪 徹令和5年7月1日4年
    識見委員(非常勤)芝野 稔令和5年7月1日4年
    議選委員(非常勤)有馬  剛朗令和5年5月16日議員の任期
    議選委員(非常勤)重田  一政令和5年5月16日議員の任期

    お問い合わせ

    姫路市役所監査事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

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    電話番号: 079-221-2151 ファクス番号: 079-221-2811

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