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あしあと

 

    主な監査の種類

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2023年1月31日
    • ID:2823

    定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

    予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行および公営企業等の経営に係る事業の管理が、適法、適正かつ効率的に行われているかについて、期日を定めて監査します。
    事務を中心とする事務監査と技術面の視点からの工事監査とを分けて実施しています。

    行政監査(地方自治法第199条第2項)

    市の事務事業の執行が、経済的・効率的・効果的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査します。

    財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

    市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体および市が出資金を4分の1以上出資している団体などに対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査します。

    例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

    会計管理者および公営企業管理者が、現金の出納事務を適正に行っているかどうかについて毎月検査します。

    決算審査・基金運用状況審査(地方自治法第233条第2項、第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

    市長および公営企業管理者から提出された一般会計、特別会計および公営企業会計の決算書等の計数が正確であるか、あるいは予算の執行または各事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
    また、基金の運用状況については、当該基金がその目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかどうかなどについて審査します。

    住民監査請求(地方自治法第242条)

    市民が、市長や市の職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得、処分や財産の管理を怠る事実等の財務会計上の行為により、市に損害を与えたと認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補てん等の必要な措置を請求できる制度です。
    住民監査請求の手引き

    お問い合わせ

    姫路市役所監査事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

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    電話番号: 079-221-2151 ファクス番号: 079-221-2811

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