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あしあと

 

    外部監査制度とは

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2019年4月27日
    • ID:2819

    外部監査制度は、監査委員制度とは別に、地方公共団体の組織に属さない公認会計士などの高度な専門的知識を有する外部監査人によって監査を実施することにより、監査機能の独立性・専門性・透明性をより強化するとともに、監査機能に対する市民の信頼感を一層向上させるために導入された制度です。
    なお、外部監査には、包括外部監査と個別外部監査の2種類があり、本市では平成11年4月1日にこの制度を導入しました。

    種類

    包括外部監査

    毎会計年度、市と包括外部監査契約を締結した外部監査人が、自らの判断で特定の監査テーマを定めて財務監査を実施します。

    個別外部監査

    事務監査の直接請求や住民監査請求などで、監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができるものです。
    住民監査請求では、監査委員が外部監査人による監査を相当と認める場合に、外部監査人による監査が実施されることになります。

    お問い合わせ

    姫路市役所監査事務局

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎8階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2151 ファクス番号: 079-221-2811

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