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FAQ
洪水ハザードマップは、水防法により、洪水予報河川がはん濫した場合に浸水が予想される区域を浸水想定区域として指定することが義務付けられています。(水防法第14条)それを受け、浸水想定区域において円滑かつ迅速な避難を確保するため、住民への周知を目的にハザードマップ等の印刷物の配布等の必要な措置を講じなければならないとなっています。(水防法第15条第4項) 水防法第15条は浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な措置を講ずることを定めています。
姫路市役所政策局危機管理室
住所: 〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階
電話: 079-223-9594 ファクス: 079-223-9541
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