文化財保護法と文化財の種類
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文化財保護法の概要と、文化財の分類体系などについてご説明します。

文化財保護法とは
文化財はわが国の歴史、文化の中で生まれ、育まれ、そして現在に伝え守られてきた貴重なわたしたちの財産であり、わが国や地域の歴史、文化などを理解するためには欠くことのできないものです。また、未来の文化の創造・発展の基礎となるものであり、一度破壊されると二度と再現することが不可能であるという性格をもっていることから、現在のわたしたちはこれを保存・活用し、後世に引き継いでいく責務があるといえます。
このようなかけがえのない文化財の保護に関する基本的な事項を定めている法律が文化財保護法です。文化財保護法は「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的」(法第1条)として、昭和25年5月30日に制定されました。
姫路市では、保護法の趣旨を受けて、姫路市文化財保護条例を制定し、市内文化財の保護に努めています。

文化財の種類
文化財保護法では、文化財として「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6分野が定義されています。これらの文化財のうち、重要なものを国は法によって、地方公共団体は文化財保護条例によって指定・選定したものが、重要文化財、史跡名勝天然記念物等として重点的な保護の対象となっています。
そのほか、有形文化財、民俗文化財および記念物の分野での登録文化財制度や、文化財の保存・修理に欠くことのできない伝統的な技術・技能(文化財保存技術)および埋蔵文化財なども保護の対象となっています。

体系図

関連資料
姫路市では、下記の条例および規則により、文化財の保護および指定について規定しています。

関連情報
お問い合わせ
姫路市 教育委員会事務局 生涯学習部 文化財課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 北別館4階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2786
ファクス番号: 079-221-2779