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埋蔵文化財手続き(慎重工事)

  • 更新日:
  • ID:2156

工事による掘削が遺構等を損壊しない場合等、発掘調査および工事立会の必要がない場合で、事業者が埋蔵文化財において工事を行うものであることを認識の上、慎重に工事を実施し、埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を一時中止し、姫路市教育委員会に連絡する必要があります。

取扱い基準

既に行われた土木工事等により、埋蔵文化財が損壊を受けた範囲内で工事が実施される場合で、埋蔵文化財に影響のない場合

  • 取扱い
    慎重工事
  • 補足事項
    既往の調査や確認調査等により、新たに埋蔵文化財への影響がないことが明確な場合に限る。

工事による掘削が遺構等を損壊しない場合

  • 取扱い
    慎重工事
  • 補足事項
    発掘調査の対象から除外された工事で、工事の施工にあたって専門職員の立会が必要でない場合。

工事により埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのない場合

  • 取扱い
    慎重工事
  • 補足事項
    発掘調査の対象から除外された工事で、工事の施工にあたって専門職員の立会が必要でない場合。

試掘・確認調査により、遺構・遺物が確認されなかった場合

  • 取扱い
    慎重工事
  • 補足事項
    直近の隣接地において遺構・遺物等が確認されている場合で、その同一遺構面が継続している場合を除く。

お問い合わせ

姫路市役所 教育委員会事務局 生涯学習部 文化財課

住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 北別館4階

電話番号: 079-221-2787 ファクス番号: 079-221-2779

E-mail: kyo-bunka@city.himeji.lg.jp

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